○吉見町民体育館設置及び管理に関する条例

平成元年3月20日

条例第6号

(設置)

第1条 町民の体育の向上及びスポーツの振興を図り、健康で豊かな生活の形成に寄与するため吉見町民体育館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉見町民体育館

吉見町大字中新井493番地の1

(管理)

第3条 吉見町民体育館(以下「体育館」という。)は、吉見町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 体育館に必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 体育館を使用しようとするものは、委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消等)

第6条 委員会は、前条の規定により許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が許可条件に違反した場合及び違反すると認められるときは、その使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(使用料等)

第7条 体育館の使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の使用料の全部又は一部を減免することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由で使用できなくなったときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、体育館の使用後直ちにこれを原状に復さなければならない。第6条の規定により使用の停止又は許可取消しを受けたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会においてこれを執行し、これに要した経費は使用者の負担とする。

(弁償)

第9条 使用者は、自己の責に帰すべき理由により体育館施設及び設備等を破損し若しくは滅失したときは、これを原状に復し、又は委員会の裁定する額を弁償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年12月5日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の別表に定める使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(適用区分)

3 改正後の別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

吉見町民体育館使用料

施設

区分

使用者

一般

中学生以下

アリーナ

アマチュアスポーツ又はレクリエーションの使用

全面

1時間当たり

1,600円

800円

全日

20,000円

10,000円

半面

1時間当たり

800円

400円

全日

10,000円

5,000円

3面

1時間当たり

600円

300円

全日

7,500円

3,750円

2面

1時間当たり

400円

200円

全日

5,000円

2,500円

1面

1時間当たり

200円

100円

全日

2,500円

1,250円

その他の使用

全面

1時間当たり

4,800円

4,800円

全日

60,000円

60,000円

1階会議室

1時間当たり

60円

30円

全日

750円

380円

2階研修室

1時間当たり

140円

70円

全日

1,750円

880円

ランニングコース(1人につき)

1日当たり

50円

30円

トレーニングルーム(1人につき)

1日当たり

100円

備考

(1) 町民以外の者(町内在勤、在学者を除く。以下同じ。)が使用し、又は町民以外の者の割合が2分の1以上の団体が使用する場合は、この表に定める使用料の額に3を乗じて得た額とする。

(2) 一般と中学生以下とで構成されている団体が使用する場合において、そのうち2分の1以上の者が一般であるときは、使用者を一般とみなす。

(3) 使用者が入場料を徴収する場合の使用料は、この表に定める使用料の額に1人から徴収する最高の入場料金に100を乗じて得た額を加えた額とする。

吉見町民体育館設置及び管理に関する条例

平成元年3月20日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)