○吉見町民体育館設置及び管理に関する規則
平成元年4月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉見町民体育館設置及び管理に関する条例(平成元年吉見町条例第6号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、吉見町民体育館(以下「体育館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 体育館を利用に供さない日(以下「休館日」という。)は、次のとおりとする。ただし、吉見町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、休館日を変更し、若しくは臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後において最も近い休日でない日とする。
(2) 12月27日から1月4日まで
(使用時間)
第3条 体育館の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 トレーニングルーム及びランニングコースの使用については、前項の吉見町民体育館使用許可申請書の提出は必要としない。ただし、使用しようとするものは、係員にその旨を申し出なければならない。
3 委員会は、体育館の使用を許可するときは、吉見町民体育館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用料の納入等)
第5条 使用者は、使用の許可を受けたときは同時に条例第7条に定める使用料を納入しなければならない。
2 条例第7条第1項に規定する使用料のうち、条例別表に規定するランニングコースの全使用料区分及びトレーニングルームの全使用料区分に係る使用料は、吉見町公共施設等共通利用券条例(平成17年吉見町条例第31号)第3条に規定する共通利用券により納入することができる。
3 条例第7条第2項の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。
(1) 町民及び町内に所在する事業所(従業員を含む。)が使用する場合は全額
(2) 当町が補助金を支出している公共的団体(その加盟団体を含む。)が専らその事業のために使用する場合は全額
(3) その他町長が特に必要があると認めた場合は、その都度定める額
(使用の制限)
第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可をしない。既に許可したものについては、許可の取り消し、又は使用停止させることができる。これによって使用者に生じた損害については、委員会はその責を負わない。
(1) 風紀、秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) 管理運営に支障があるとき。
(3) 使用目的以外に使用したとき。
(4) 許可条件に違反したとき。
(5) 施設、備品等を損傷するおそれがあるとき。
(6) 前各号のほか、委員会が不適当と認めたとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 条例第5条の規定により、体育館の使用の許可を受けたものは、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(係員の立入り)
第8条 使用者は、体育館の使用中に当該係員の立入りを拒むことができない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月25日教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日教委規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。



