○吉見町武道館設置及び管理に関する条例
昭和54年3月26日
条例第6号
(設置)
第1条 町民の体育の向上及び武道の振興を図るため、吉見町武道館(以下「武道館」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
吉見町武道館 | 吉見町大字御所187―1 |
(管理)
第2条 武道館は、吉見町教育委員会が管理し、必要な事項については、吉見町教育委員会規則で定める。
第2条の2 武道館に館長及びその他必要な職員を置くことができる。
2 館長は、武道館の行う各種事業の企画実施その他必要な事務を行い、職員の監督をする。
3 館長及びその他の職員は、非常勤とすることができる。
(使用の手続)
第3条 武道館を個人又は団体で使用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
(許可の制限等)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、武道館の使用を許可してはならない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 別に定めるもののほか、営利を目的とした催し等を行うおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
2 教育委員会は、前条の許可をする場合において武道館の管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可の取消等)
第5条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該使用の条件を変更し、若しくは使用を中止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の申請にいつわりがあったとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(使用料等)
第6条 武道館を使用しようとするものは、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 町外に住所を有する個人又は団体の使用料については、規定使用料の倍額とする。
3 教育委員会が公益上適当と認めたものについては、使用料を減免することができる。
(弁償)
第7条 使用者は、自己の責に帰すべき理由により施設及び設備を破損し、若しくは滅失したときは、これを原状に復し、又は教育委員会の裁定する額を弁償しなければならない。
(原状回復)
第8条 使用者は、武道館の使用後直ちにこれを原状に復さなければならない。
2 使用者は、前項の義務を履行しないときは教育委員会においてこれを執行し、これに要した経費は使用者の負担とする。
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 使用料(1回につき) | |
個人 | 団体(20人以上の場合) | |
一般 | 100円 | 1人につき 50円 |
児童、生徒、学生 | 50円 | 1人につき 30円 |