○吉見町屋外運動場照明施設設置及び管理に関する条例

昭和62年10月1日

条例第16号

(設置)

第1条 町民の体育の向上及びスポーツの振興を図るため、町に屋外運動場照明施設(以下「照明施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 照明施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉見中学校屋外運動場照明

吉見町大字下細谷1番地

(管理)

第3条 照明施設は、吉見町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 照明施設を使用しようとするものは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(許可の制限)

第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、照明施設の使用を許可してはならない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とした催し等を行うおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(使用料)

第6条 第4条の許可を受けて使用するもの(以下「使用者」という。)は、次表の使用料を使用の許可の際に納付しなければならない。

料金

町内に在住在勤している者

その他の者

1時間 1,500円

1時間 3,000円

1時間経過後は30分単位とし、料金は1時間の半額とする。

(使用料の減免)

第7条 町長は、公益上適当と認めたものについては、前条の使用料について、これを減免することができる。

(使用料の不返還)

第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、気象の変化、その他特別の事情により使用不能となったときは、その全部又は一部を返還することができる。

(許可の取消等)

第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条各号に該当する事由が発生したとき。

(3) 使用許可の申請にいつわりがあったとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償等)

第11条 使用者は、使用中に照明施設をき損した場合は、これを原状に復し、又は委員会が認定した損害額を賠償しなければならない。

2 町は、第9条の規定により使用の取り消し、又は使用の制限によって使用者が蒙った損害については、賠償の責めを負わない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

吉見町屋外運動場照明施設設置及び管理に関する条例

昭和62年10月1日 条例第16号

(昭和62年10月1日施行)