○吉見町屋外運動場照明施設設置及び管理に関する条例
昭和62年10月1日
条例第16号
(設置)
第1条 町民の体育の向上及びスポーツの振興を図るため、町に屋外運動場照明施設(以下「照明施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 照明施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉見中学校屋外運動場照明 | 吉見町大字下細谷1番地 |
(管理)
第3条 照明施設は、吉見町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第4条 照明施設を使用しようとするものは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(許可の制限)
第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、照明施設の使用を許可してはならない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とした催し等を行うおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
料金 | |
町内に在住在勤している者 | その他の者 |
1時間 1,500円 | 1時間 3,000円 |
1時間経過後は30分単位とし、料金は1時間の半額とする。 |
(使用料の減免)
第7条 町長は、公益上適当と認めたものについては、前条の使用料について、これを減免することができる。
(使用料の不返還)
第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、気象の変化、その他特別の事情により使用不能となったときは、その全部又は一部を返還することができる。
(許可の取消等)
第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限することができる。
(2) 第5条各号に該当する事由が発生したとき。
(3) 使用許可の申請にいつわりがあったとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償等)
第11条 使用者は、使用中に照明施設をき損した場合は、これを原状に復し、又は委員会が認定した損害額を賠償しなければならない。
2 町は、第9条の規定により使用の取り消し、又は使用の制限によって使用者が蒙った損害については、賠償の責めを負わない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。