○吉見町屋外運動場照明施設の使用に関する規則

昭和62年11月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、吉見町屋外運動場照明施設設置及び管理に関する条例(昭和62年吉見町条例第16号)第12条の規定に基づき、屋外運動場照明施設(以下「照明施設」という。)の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用に供さない日)

第2条 照明施設を使用に供さない日は次のとおりとする。ただし、吉見町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、使用に供さない日を変更し、若しくは臨時に使用を供さないことができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)ただし、休日が月曜日に当たるときはその翌日とする。

(3) 12月27日から1月4日までとする。

(使用に供する時間)

第3条 照明施設の使用時間は、午後6時から午後9時30分までとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用申請及び許可)

第4条 照明施設の使用許可を受けようとする者は、吉見町屋外運動場照明施設使用許可申請書(様式第1号)を使用しようとする日の30日前から前日までに委員会に提出しなければならない。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 委員会は、照明施設の使用を許可するときは、吉見町屋外運動場照明施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により照明施設の使用料の減免を受けようとする者は、吉見町屋外運動場照明施設使用料減免申請書(様式第3号)前条第1項に規定する申請をするときに、あわせて提出しなければならない。

(還付申請)

第6条 条例第8条ただし書の規定により既納の使用料の還付を受けようとするときは、使用許可書に、照明施設使用領収書を添えて、吉見町屋外運動場照明施設使用料還付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2年25日教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉見町屋外運動場照明施設の使用に関する規則

昭和62年11月1日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年11月1日 教育委員会規則第1号
平成14年2月25日 教育委員会規則第2号
平成19年3月22日 教育委員会規則第6号
令和4年3月31日 教育委員会規則第3号