○吉見海洋センター設置及び管理に関する条例

昭和56年3月27日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により、吉見町が陸上及び海洋性スポーツ、レクリエーションを通じて住民の健康と健全な心身の発達をはかり、明るく豊かな英知あふれる住民生活の形成に寄与するため吉見海洋センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉見海洋センター

吉見町大字中新井497

(管理)

第3条 吉見海洋センター(以下「センター」という。)は、吉見町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理し、必要な事項については、委員会規則で定める。

(職員)

第4条 センターには、所長及び必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとするものは、委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消等)

第6条 委員会は、前条の規定により許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が許可条件に違反した場合及び違反すると認められるときは、その使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(使用料等)

第7条 センター使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 委員会は、特に必要があると認めたときは、前項の使用料の全部又は一部を減免することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由で使用できなくなったときは、使用料の全額又は一部を還付することができる。

(弁償)

第8条 使用者は、自己の責に帰すべき理由により施設及び設備を破損し、若しくは滅失したときは、これを原状に復し、又は委員会の裁定する額を弁償しなければならない。

(原状回復)

第9条 使用者は、センターの使用後直ちにこれを原状に復さなければならない。

2 使用者は、前項の義務を履行しないときは、委員会においてこれを執行し、これに要した経費は使用者の負担とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和7年12月5日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の別表に定める使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(適用区分)

3 改正後の別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

吉見海洋センター使用料

施設

区分

使用者

一般

中学生以下

アリーナ

アマチュアスポーツ又はレクリエーションの使用

全面

1時間当たり

800円

400円

全日

10,000円

5,000円

3面

1時間当たり

600円

300円

全日

7,500円

3,750円

半面

1時間当たり

400円

200円

全日

5,000円

2,500円

1面

1時間当たり

200円

100円

全日

2,500円

1,250円

その他の使用

全面

1時間当たり

2,400円

2,400円

全日

30,000円

30,000円

ミーティングルーム

1時間当たり

100円

50円

全日

1,250円

630円

プール(1人につき)

1日当たり

200円

100円

備考

(1) 町民以外の者(町内在勤、在学者を除く。以下同じ。)が使用し、又は町民以外の者の割合が2分の1以上の団体が使用する場合は、この表に定める使用料の額に3を乗じて得た額とする。

(2) 一般と中学生以下とで構成されている団体が使用する場合において、そのうち2分の1以上の者が一般であるときは、使用者を一般とみなす。

(3) 使用者が入場料を徴収する場合の使用料は、この表に定める使用料の額に1人から徴収する最高の入場料金に100を乗じて得た額を加えた額とする。

吉見海洋センター設置及び管理に関する条例

昭和56年3月27日 条例第11号

(令和8年4月1日施行)