○吉見海洋センター設置及び管理に関する条例施行規則
昭和56年4月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉見海洋センター設置及び管理に関する条例(昭和56年吉見町条例第11号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき吉見海洋センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、吉見町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、変更することができる。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後において最も近い休日でない日とする。
(2) 12月27日から1月4日までとする。
(使用時間)
第3条 センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 使用申込書の受付は、使用しようとする日の30日前から前日までとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、この期間前後であっても受付することができる。
4 委員会は、許可に必要な条件を付することができる。
(使用料の納入等)
第5条 条例第7条の規定による使用料は、使用許可の際に納入するものとする。
2 条例第7条第1項に規定する使用料のうち、条例別表に規定するプールの全使用料区分に係る使用料は、吉見町公共施設等共通利用券条例(平成17年吉見町条例第31号)第3条に規定する共通利用券により納入することができる。
3 前項の規定にかかわらず特別な事由がある場合には、委員会は、使用が終ったあと使用料を納付させることができる。
(1) 地方公共団体及び町内に所在する事業所並びに町民が使用する場合 全額
(2) その他町長が特別の理由があると認めた場合 その都度定める。
6 条例第7条第3項の規定による使用料の還付によるほか次によるものとする。
(1) 使用期日の10日前までに使用の取り止め又は変更の申出があって正当な理由があるとき
(使用の制限)
第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可をしない。既に許可したものについては、許可の取り消し、又は使用停止させることができる。これによって使用者に生じた損害については、委員会はその責を負わない。
(1) 物品の販売等の商取引を行うおそれがあるとき。
(2) 風紀、秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあるとき。
(3) 管理、運営に支障があるとき。
(4) 使用目的以外に使用したとき。
(5) 許可条件に違反したとき。
(6) 施設、備品等を損傷するおそれがあるとき。
(7) 前各号のほか、委員会が不適当と認めたとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用の許可を受けたものは、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(1) 申請の目的以外に使用しないこと。
(2) 設備の原状を変更しないこと。
(3) 指定の場所以外で喫煙その他火気を使用しないこと。
(4) 使用時間を厳守すること。
(5) 使用許可のない施設及び設備、器具等を使用しないこと。
(6) 施設及び設備、器具等をき損しないこと。
(7) 近隣の静穏をそこなう行為をしないこと。
(8) 使用中に火災その他重大な事故が発生したときは、直ちに適切な措置をとるとともに、係員の指示に従うこと。
(使用後の処理)
第10条 使用者は、施設、設備及び器具等の使用を終了したときは、使用物件を清掃し、又は整理してその旨を係員に届け出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年1月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月29日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月25日教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日教委規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。