○吉見町ふれあい広場設置及び管理に関する条例
平成8年3月22日
条例第9号
(設置)
第1条 町民のスポーツ・レクリェーションの振興、地域文化の向上、地域コミュニティの推進のため、吉見町ふれあい広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉見町ふれあい広場 | 吉見町大字小新井142番地 |
(管理)
第3条 広場は、吉見町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 広場に必要な職員を置くことができる。
(行為の制限)
第5条 広場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は委員会の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 展示会、集会その他これらに類する催しのために広場の全部又は一部を独占して使用すること。
(5) 花火等火気を使用すること。
(6) その他、前各号に類する行為をすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を委員会に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項その他規則で定める事項を記載した申請書を委員会に提出してその許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第6条 広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 指定された場所以外へ車両等乗り入れ又は止め置くこと。
(2) 指定された場所以外で、喫煙、又は火気を使用すること。
(3) 動物を捕獲、殺傷し、又は植物を採取、伐採すること。
2 委員会は、前項に定めるもののほか使用者の遵守事項を規則で定め、広場の管理上必要があるときは、使用者に対しその都度適宜な指示をすることができる。
(使用の禁止又は制限)
第7条 委員会は、広場の損傷その他の理由によりその必要性が認められる場合又は広場に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、広場を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて、広場の使用を禁止し、又は制限することができる。
(有料施設)
第8条 有料で使用させる施設(以下「有料施設」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 陸上競技場
(2) 多目的グラウンド
(3) テニスコート
2 前項の施設を使用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。
3 委員会は、有料施設の管理のため必要な範囲内で条件を付して使用させ、又は特に必要があると認めるときは、これを使用させないことができる。
3 町長は、特に必要があると認めたときは、前2項の使用料の全部又は一部を減免することができる。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、気象の変化、その他特別の事情により使用不能となったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、広場の使用後直ちにこれを原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会においてこれを執行し、これに要した経費は使用者の負担とする。
(弁償)
第11条 使用者は、自己の責に帰すべき理由により広場施設及び設備を破損若しくは滅失したときは、これを原状に復し、又は委員会の裁定する額を弁償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
別表第1
(単位:円)
行為の種類 | 単位 | 期間 | 金額 |
行商、募金その他これらに類する行為 | 1平方メートル | 1日につき | 200 |
業として行う写真撮影 | 撮影機1台 | 1日につき | 100 |
業として行う映画撮影 | 撮影機1台 | 1時間につき | 3,000 |
興行 | 1平方メートル | 1日につき | 50 |
展示会、集会、その他これらに類する催し | 1平方メートル | 1日につき | 5 |
花火等火気を使用する行為 | 1平方メートル | 1日につき | 5 |
備考
面積の計算について、1平方メートル未満の端数は1平方メートルに切り上げて計算する。
別表第2
陸上競技場
(単位:円)
使用単位 使用区分 | 午前 9~13時 | 午後 13~17時 | 全日 9~17時 | 延長料金 1時間につき | |
専用 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 700 | |
共用 | 団体 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 300 |
個人 | 100 | 100 | 200 |
| |
陸上競技場附属設備
(単位:円)
品名 | 単位 | 使用料 |
放送設備 | 1回(一式) | 1,000 |
多目的グラウンド
(単位:円)
使用単位 種目 | 午前 9~13時 1面につき | 午後 13~17時 1面につき | 全日 9~17時 1面につき | 延長料金 1時間につき |
野球・ソフトボール | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 400 |
ゲートボール | 200 | 200 | 400 |
|
テニスコート
(単位:円)
使用単位 種目 | 午前 9~13時 1面につき | 午後 13~17時 1面につき | 全日 9~17時 1面につき | 延長料金 1時間につき |
テニス | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 200 |
備考
1 町民、町内在勤でない者又は団体の本拠地が町外である団体の使用料は、3倍とする。ただし、町民、町内在勤者が2分の1以上で構成されている団体を除く。
2 児童、生徒の使用料は、2分の1とする。ただし、町内児童、生徒が2分の1未満で構成されている団体を除く。
3 「児童、生徒」とは、小学生、中学生及び高校生をいう。
4 使用者が入場料を徴収する場合の使用料は、規定の額に入場者から徴収する最高の入場料金に100を乗じて得た額を加えた額とする。
5 利用時間は標準の表示であり、変更することができる。