○吉見町文化財保護条例
昭和31年11月30日
条例第20号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、吉見町の区域内にある文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって町民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(文化財の定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、その他の有形の文化的所産で、我が町にとって歴史上又は美術上価値の高いもの及び考古資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術、その他の無形の文化的所産で、我が町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰年中行事等に関する風俗慣習及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、我が吉見町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 古墳城跡、その他の遺跡で我が町にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、山岳その他の各名勝地で、我が町にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が町にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
(町民所有者の心構)
第3条 町民は、町がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。
2 文化財の所有者、その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。
3 教育委員会は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権、その他の財産権を尊重することとともに文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第4条 吉見町の区域内に所在する文化財の調査保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に応じ、文化財を調査し、重要事項を審議し、かつ、これらの事項に関し必要と認める事項を建議するため文化財審議委員を置く。
第5条 文化財審議委員の会議、その他必要な事項は別に教育委員会規則でこれを定める。
第2章 町指定の文化財
(指定)
第6条 教育委員会は、吉見町の区域内にある文化財のうち貴重なるものを、町指定有形文化財、町指定無形文化財、町指定民俗文化財及び町指定史跡、町指定名勝、町指定天然記念物に指定することができる。
2 第1項の指定をするには、教育委員会はあらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合を除く。
3 無形文化財の指定に当たっては、その文化財の保持者の認定をしなければならない。
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第8条 町指定文化財所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い指定文化財を管理しなければならない。
2 町指定の文化財の所有者は、特別の事情があるときは、他の適当なものにこれを管理させることができる。この場合にあっては、当該所有者は、速やかに教育委員会にその旨を書面で届け出なければならない。
3 教育委員会は、指定文化財について、所有者が判明しない場合又は所有者による管理が困難若しくは不適当と認められる場合は、所有者の同意を得て、適当な管理団体を指定し、又は自ら管理団体となって、これを管理することができる。
4 管理団体が行う管理に要する経費は、管理団体の負担とする。
(所有者及び管理者並びに管理団体の変更)
第9条 所有者又は管理者若しくは管理団体(以下「管理者」という。)が、変更したとき又は名称、住所等を変更したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(管理又は修理費の補助)
第10条 指定文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者又は管理者がその負担に堪えない場合、その他特別の事情がある場合には、町はその経費の一部に充てるため予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助を交付する場合には、教育委員会はその補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督をすることができる。
(現状変更の制限)
第11条 指定文化財の管理者が当該指定文化財の現状を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(修理の届出)
第12条 指定文化財を修理しようとするときは、管理者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の修理について、教育委員会は技術的な指導と助言を与えることができる。
(公開)
第13条 教育委員会は、指定文化財の管理者に対して教育委員会の行う公開の用に供するため指定文化財の出品を勧告することができる。
(調査及び報告)
第14条 教育委員会は、必要があると認めるときは、指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について報告を求めることができる。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、管理者若しくは権原に基づく占有者の同意をえてその文化財を調査することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。