○吉見町文化財審議委員に関する規則
昭和31年12月20日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、吉見町文化財保護条例(昭和31年吉見村条例第20号)第5条の規定に基づき、吉見町文化財審議委員(以下「委員」という。)に関する事項を定めることを目的とする。
(委員の定数及び委員会)
第2条 委員の定数は、5人とする。
2 前項の委員をもって委員会を組織する。
(審議及び建議)
第3条 委員会は、吉見町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて文化財を調査し、次に掲げる事項を審議し、かつ、これらの事項に関し必要と認める事項を建議する。
(1) 文化財の指定及び解除に関すること。
(2) 指定文化財の修理復旧又は滅失、き損防止の措置に関すること。
(3) 指定文化財の現状変更の許可及び環境保全のための必要な施設の勧告に関すること。
(4) 文化財の買収に関すること。
(5) 無形文化財の助成に関すること。
(6) 文化財の出品公開に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、文化財の保存及び活用に関し必要と認める事項
(調査部)
第4条 委員は、それぞれ次の調査部の1に属し、各号に定める事項を担当する。ただし、2つ以上の部に属することができる。
(1) 第1部 有形文化財に関すること(第2部に属するものを除く。)。
(2) 第2部 考古資料及び遺跡に関すること。
(3) 第3部 無形文化財、民俗文化財及び天然記念物に関すること(第2部に属するものを除く。)。
(委員の委嘱)
第5条 委員は、文化財に関し専門的技術的に高い識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(委員の任期及び補充)
第6条 委員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
2 委員に欠員を生じたときは、これを補充することができる。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員長及び副委員長を置く。委員長及び副委員長は委員の互選により定める。
2 委員長は、会議を主宰し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(部長)
第8条 第4条の各号に規定する調査部にそれぞれ部長をおく。部長は、その部に属する委員の互選により定める。
2 部長は、各部会を主宰し、部会を代表する。
第9条 委員会及び調査部は、吉見町教育委員会教育長がこれを招集する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 調査部は、それぞれ担当の文化財につき調査研究する。
第10条 それぞれの調査部において定めた事項は、これを委員会において承認を得なければならない。
(雑則)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月18日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の吉見町文化財審議員規則第5条及び第9条の規定は適用せず、改正前の吉見町文化財審議員規則第5条及び第9条の規定は、なお効力を有する。