○吉見町社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例
平成元年6月26日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により、社会福祉法人に対して行う助成の手続を定めるものとする。
(助成の申請手続)
第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けて実施しようとする事業の計画書及び収支予算書
(3) 財産目録・貸借対照表及び収支計算書
(4) その他町長の定める書類
(吉見町行政手続条例の適用除外)
第3条 この条例の規定により町長が行う処分その他公権力の行使に当たる行為については、吉見町行政手続条例(平成10年吉見町条例第3号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、社会福祉法人に対する助成の手続について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月16日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月6日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。