○吉見町民生委員推薦会規程
昭和54年9月3日
規程第2号
第1条 本会は、吉見町民生委員推薦会と称する。
第2条 吉見町民生委員推薦委員の定数は、14人以内とする。
第3条 本会の委員の任期は3年とする。ただし、役職により推薦された委員はその職を退いたときは委員を退職したものとみなす。
2 補欠選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 本会に委員長を置き、委員長は委員の互選により選任し、会議の議長となり会務を総理する。
2 委員長の任期は、委員の任期間とする。
第5条 会議は、委員長が次の場合に招集する。
(1) 委員長又は町長が必要と認めたとき。
(2) 委員の3分の1以上の請求があったとき。
第6条 民生委員推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
第7条 民生委員推薦会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数であるときは議長がこれを決する。
第8条 民生委員推薦会はこれを公開しない。ただし、議長において必要を認めた者に限り入場させることができる。
第9条 委員及び関係職員は、推薦会の議事に関し厳に機密を守らなければならない。
第10条 会議の事項は、議事録に記載し保存する。議事録には次の事項を記載し、委員長とともに委員2人以上で署名しなければならない。
(1) 開会、閉会の日時及び場所
(2) 出席委員の氏名
(3) 議事の概要
(4) 関係出席職員の職氏名
第11条 この規程に定めるもののほか、会議の執行について必要な事項は、委員が協議して定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。