○吉見町災害見舞金支給条例施行規則
昭和57年10月20日
規則第10号
(用語の意義)
第1条 吉見町災害見舞金支給条例(以下「条例」という。)第1条に規定する罹災者又はその遺族とは、次に定める者をいう。
(1) 罹災者 条例第2条に規定する火災、風水害、落雷及び地震により死亡又は負傷した者及び現に居住する住家に被害を受けた者
(2) 遺族 罹災者で死亡した者の親族又は死亡者の葬祭を行う者
(罹災の種類及び程度)
第2条 条例第3条第1項各号に規定する罹災の種類及び程度は、次の各号に定めるところによる。
(1) 死亡 即死又は負傷により1箇月以内に死亡した者及び死亡の事実を確認できないが死亡したことが確実であると推定された者
(2) 負傷 引き続き1箇月以上の入院治療を要する者で、医師の診断書を提出した者
(3) 全焼(全壊) 住家の焼失又は損壊した部分がその住家の70パーセント以上に達したとき又は70パーセントに達しないがその住家を改築しなければ再び住家として使用することができない程度の被害
(4) 半焼(半壊) 住家の焼失又は損壊した部分の床面積が、その住家の延床面積の20パーセント以上、70パーセント未満であって、その残存部分に補修を加えることによって再び住家として使用することができる程度の被害
(5) 床上浸水 住家の床上に浸水したとき、又は土砂のたい積のため一時的にその住家に居住することができない程度の被害
(見舞金等の額)
第4条 条例第3条第1項各号に規定する見舞金等は、別表のとおりとする。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)
罹災の種類 | 金額 | ||
1 死亡 | 100,000円 | ||
2 負傷 | 60,000円以内 | ||
3 全壊、全焼 | 100,000円以内 | 寮等に居住する単身世帯については1/5とする。 | |
4 半壊、半焼 | 50%~70% | 40,000円以内 | |
20%~50% | 20,000円以内 | ||
5 床上浸水 | 10,000円以内 | ||
