○吉見町保育所設置及び管理条例
昭和51年3月26日
条例第8号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定する保育を必要とする児童を入所させて保育するため、保育所を設置する。
(名称、入所定員及び位置)
第2条 保育所の名称、入所定員及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 入所定員 | 位置 |
よしみけやき保育所 | 240人 | 吉見町大字中新井467番地 |
(職員)
第3条 保育所に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 保育士
(3) 調理員
(4) その他必要な職員
(入所児童)
第4条 保育所に入所できる児童は、保育を必要とする小学校就学の時期に達するまでの児童とする。ただし、町長が必要と認めたときは、保育を必要とするその他の児童を入所させることができる。
(退所)
第5条 入所する児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、保育の実施を解除しなければならない。
(1) 保育の実施の必要がなくなったとき。
(2) 保育の実施に変更を生じたとき。
(3) 保育の実施ができなくなったとき。
(保育時間)
第6条 保育時間は、次のとおりとする。ただし、特別の事情があるときは、町長は、この時間を変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで
(2) 土曜日 午前8時30分から正午まで
(休日)
第7条 保育所の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、3日及び12月29日から12月31日までの日
(4) その他町長が定めた日
(附属機関)
第8条 保育所に入所させる児童を選考するため、町長の諮問機関として保育所入所選考委員会を置くことができる。
2 保育所入所選考委員会について必要な事項は、町長が別に定める。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 吉見町保育所設置管理条例(昭和42年吉見村条例第16号)は、廃止する。
附則(平成10年3月16日条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成18年6月9日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(昭和31年吉見村条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉見町防犯のまちづくり推進条例の一部改正)
3 吉見町防犯のまちづくり推進条例(平成20年吉見町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月12日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。