○吉見町保育所入所選考委員会規程
昭和51年4月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、保育所に入所させる児童を選考するため吉見町保育所入所選考委員会(以下「委員会」という。)の職務の遂行上、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員14名で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるものについて町長が委嘱する。
(1) 副町長、主管課長
(2) 児童委員8名
(3) 学識経験者4名
3 委員の5分の1以上が欠けた場合には補充する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会)
第4条 委員会は、必要に応じ町長が招集する。
(会議)
第5条 委員会は、3分の2以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
(議長)
第6条 議長は、委員会の互選とする。
2 議長に事故あるときは、その指名した委員が議長となる。
(書記)
第7条 委員会に書記1名を置く。
2 書記は、関係職員の中から町長が命ずる。
(答申)
第8条 議長は、委員会の選考結果を町長に答申する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 吉見町立保育所入所選考委員会規程(昭和43年吉見村規程第1号)は、廃止する。
附則(平成19年3月7日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。