○吉見町児童福祉法施行細則
平成10年4月1日
細則第1号
吉見町児童福祉法施行細則(昭和58年吉見町訓令第1号)の全部を改正する。
(入所の申込み)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第2項の規定により、保育の実施を希望する保護者は、様式第1号の保育所入所申込書に所得の確認できる書類、その他町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により保育所の入所を承諾した場合は、入所承諾書の写し、又は入所承諾書の写しに掲げられている事項を記載した一覧表を保育所に送付するものとする。
(入所の選考)
第3条 町長は、前条の申込みに係る児童のすべてが保育所に入所する場合には、当該保育所での適切な保育の実施が困難になること、その他やむを得ない事由がある場合においては、当該保育所に入所する児童を選考することができる。
2 入所の選考について必要な事項は、別に町長が定めるものとする。
(保育の実施期間の決定)
第4条 町長は、第2条の規定に基づき保育の実施を決定する場合は、保護者が入所を希望する期間内で必要な入所の期間を定めるものとする。
(保育の実施の解除)
第5条 町長は、保育所に入所している児童が、保育に欠ける状態が止んだときは、保育の実施を解除しなければならない。
2 町長は、前項の場合以外であっても、正当な理由があるときは、保育の実施を解除することができる。
3 町長は、前2項の規定により、保育の実施を解除する場合は、あらかじめ、保護者に対し、当該解除の理由を説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、保護者から保育の実施の解除の申出があった場合は、この限りでない。
附則
この細則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月13日細則第3号)
この細則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年2月21日細則第1号)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月19日細則第3号)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月1日細則第2号)
(施行期日)
1 この細則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行の日の前日までに、改正前の吉見町児童福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の吉見町児童福祉法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日細則第2号)
(施行期日)
1 この細則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行の際現にあるこの細則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。





