○吉見町交通遺児手当支給条例
昭和50年4月4日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、交通遺児を扶養している者に対し、交通遺児手当(以下「手当」という。)を支給することにより交通遺児の健全な育成を助長し、その福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 交通遺児 父母又はそのいずれかを交通事故により失った義務教育終了以前の者をいう。
(2) 保護者 父母又は後見人その他の者で交通遺児を現に扶養している者をいう。
(受給資格)
第3条 手当を受けることのできる者は、交通遺児の保護者で、現にその交通遺児と生計をともにし、世帯を同じくするものであって町内に住所を有するものでなければならない。
2 前項の規定にかかわらず町長が特別の事情があると認めるときは、認定することができる。
(申請及び認定)
第4条 手当を受けようとする者は、町長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請を受けたときは、速やかに認定の結果を当該申請者に通知しなければならない。
(受給資格の喪失)
第5条 受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。
(1) 保護者でなくなったとき。
(2) 第3条第1項の規定に該当しなくなったとき。
(3) 扶養する交通遺児が義務教育を終了したとき。
(4) 交通遺児の父又は母が婚姻(内縁関係にあるものを除く。)したとき。
2 受給者は、前項の規定により受給資格を失ったときは、町長に届け出なければならない。
(手当の額)
第6条 手当の額は、交通遺児1人につき月額2,000円とする。
(支給期間及び支給方法)
第7条 手当の支給期間は、受給者となった日の属する月から受給資格を失った日の属する月までとする。
2 手当は、毎年3月、7月及び11月の3期に分けて、それぞれの当月分までを支給する。ただし、受給資格を失ったときは、支給月でない月でも支給することができる。
(手当の使途制限等)
第8条 手当は、第1条の目的のため以外の費途にあててはならない。
2 受給権は、譲り渡し又は担保に供してはならない。
(手当の返還)
第9条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、町長は受給額に相当する金額をその者から返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。