○吉見町こども医療費支給に関する条例
昭和48年6月23日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、こどもが必要とする医療を容易に受けられるようにするため、こどもに対する医療費の一部を支給することにより、こどもの保健の向上と福祉の増進をはかることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「こども」とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者をいう。
(2) 「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、こどもを現に監護しているものをいう。
(3) 「医療費」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)に規定する医療に要する費用(入院時食事療養費を除く。)をいう。
(4) 「一部負担金等」とは、こどもに係る医療費のうち、国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。)が、国民健康保険法又は社会保険各法の規定により負担すべき額、及び保護者が他の法令に基づいて、医療の給付にかかり負担すべき額をいう。ただし、交通事故等により第三者からの賠償として支払われる医療費に係る一部負担金及び受給者の責(税の未申告等)により過分の自己負担があるときは、その額につき支給対象としない。
(5) 「医療機関等」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局並びに同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者並びに柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師及びあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条に規定するあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、又はきゅう師免許を受けた者をいう。
(支給対象)
第3条 この条例に定めるこどもに係る医療費(以下「こども医療費」という。)の支給の対象となる者は、吉見町の区域内に住所を有し、国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被保険者又は被扶養者であるこども(以下「対象のこども」という。)の保護者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている者
(3) 児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設又はその他の法令による措置により施設等に入所し、当該法令に基づき、対象のこどもに係る国民健康保険法による世帯主若しくは医療保険各法(国民健康保険法を除く。)による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額の全額を、国又は地方公共団体に負担される状態となった者
(4) 吉見町重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和51年吉見町条例第9号)に基づき医療費の支給を現に受けている者
(5) 他の都道府県又は市区町村が実施する制度によりこども、重度心身障害者又はひとり親家庭等に対する医療費の支給を現に受けている者
(支給)
第4条 町は、保護者が前条に定める対象のこどもの一部負担金等を支払った場合において、当該支払額(法令又はこれに準ずる規定による給付及び付加給付金があるときは、その額を控除した額)を支給するものとする。ただし、税の未申告等保護者の責めにより過分の自己負担があるときは、その額につきこども医療費の対象としない。
(支給の方法)
第5条 前条の支給は、対象のこどもの保護者の申請に基づき行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町は、対象のこどもが埼玉県内の現物給付を実施する医療機関等で医療を受けたときは、当該医療に係るこども医療費を対象のこどもの保護者に代わって当該医療機関等に支払うことができる。ただし、同一月の診療分について、一医療機関等につき規則で定める額以上の一部負担金等がある場合は、この限りでない。
4 町長は、第2項の規定により医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、埼玉県国民健康保険団体連合会等に委託することができる。
(受給資格者の登録)
第6条 こども医療費の支給を受けようとするときは、その保護者が、規則の定めるところにより受給資格者登録申請をしなければならない。
2 前項の申請があった場合、町長は、規則の定めるところにより内容を審査し、適当と認めたときは、当該こどもの保護者であり、かつ、その主たる生計維持者を受給資格者として認定し、受給資格者台帳に登録するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、町長は、対象のこどもと生計を同じくする保護者のうちいずれか一の者が当該対象のこどもと同居している場合(当該いずれか一の者が、当該対象のこどもと生計を同じくするその他の保護者と生計を同じくしない場合に限る。)は、当該同居している保護者を主たる生計維持者とみなして受給資格者として認定し、受給資格者台帳に登録するものとする。
4 町長は、前2項の規定により受給資格者として認定したときは、規則の定めるところにより、受給資格者に受給資格証を交付しなければならない。
(届出の義務)
第7条 受給資格者は、規則で定める事項について異動があった場合は、その規則に基づいて速やかにこども医療費受給資格内容等変更(消滅)届を町長に提出しなければならない。
(支給金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の行為によって支給を受けた者があるとき、又は一部負担金の変更その他の理由により過払いが生じたときは、受給資格者から、その支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の譲渡の禁止)
第9条 この条例によるこども医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和48年12月27日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和59年12月25日条例第20号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成5年12月14日条例第16号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成9年3月11日条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月12日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月11日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前の医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月9日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月22日条例第26号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の吉見町こども医療費支給に関する条例の規定は、平成19年4月1日以後の医療費について適用し、同日前の医療費については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月19日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月9日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の吉見町こども医療費支給に関する条例の規定は、平成22年4月1日以後の医療費について適用し、同日前の医療費については、なお従前の例による。
附則(平成23年6月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の吉見町こども医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係るこども医療費の支給について適用し、同日前の医療に係るこども医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月10日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の吉見町こども医療費支給に関する条例の規定は、令和2年8月1日以後の医療に係るこども医療費の支給について適用し、同日前の医療に係るこども医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月20日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係るこども医療費の支給について適用し、同日前に行われた医療に係るこども医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月9日条例第19号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。