○吉見町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則
平成4年12月15日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、吉見町(以下「町」という。)ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年吉見町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 児童の父又は母と生計を同じくしているとき。ただし、その者が第4条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。
(2) 父又は母の配偶者に養育されているとき。ただし、その者が第4条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。
(条例第2条第2項第3号の規則で定める程度の障害の状態)
第4条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める程度の障害の状態は、別表第2のとおりとする。
(条例第2条第2項第5号の規則で定める児童)
第5条 条例第2条第2項第5号に規定する規則で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(2) 父又は母が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
(3) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(5) 前号に該当するかどうか明らかでない児童
(条例第2条第5項の規則で定める社会保険各法)
第6条 条例第2条第5項に規定する規則で定める社会保険各法は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(条例第3条第3項第3号の規則で定める施設)
第7条 条例第3条第3項第3号に規定する規則で定める施設は、次の各号に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(母子生活支援施設を除く。)
(条例第3条第3項第5号の規則で定める医療費支給事業)
第8条 条例第3条第3項第5号に規定する規則で定める医療費支給事業は、次のとおりとする。
(1) 吉見町こども医療費支給に関する条例(昭和48年吉見町条例第28号)に基づき医療費の支給を現に受けている者
(2) 吉見町重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和51年吉見町条例第9号)に基づき医療費の支給を現に受けている者
(3) 他の都道府県又は市区町村における医療費の支給事業により医療費の支給を現に受けている者
(条例第4条第1項の規則で定める額)
第9条 条例第4条第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる児童の養育者を除くひとり親等にあっては別表第3、次の各号に掲げる児童の養育者にあっては別表第4のとおりとする。
(1) 条例第2条第2項第2号又は第4号に該当する児童であって、かつ、父又は母がないもの
(2) 第5条第3号に該当する児童であって、かつ、父又は母がないもの
(3) 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4) 第5条第4号に該当する児童であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの
(5) 第5条第5号に該当する児童
2 条例第4条第1項第2号に規定する規則で定める額は、別表第5のとおりとする。
(条例第4条第1項の所得の範囲)
第10条 条例第4条第1項に規定する所得の範囲は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条第1項に定める範囲とする。ただし、同項の「前年の所得」とあるものは「前年の所得(1月から6月までに申請するものについては、前々年の所得)」と読み替え、「法第九条から第十一条までに規定する所得」とあるものは「条例第4条第1項に規定する所得」と読み替え、「法第九条第一項に規定する受給資格者」とあるものは、「対象者」と読み替えて適用するものとする。
2 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第2項に定める当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、前項の所得に算入する。
(条例第4条第1項の所得の額の計算方法)
第11条 条例第4条第1項に規定する所得の額は、児童扶養手当法施行令第4条第1項に定める方法で計算し、同条第2項に定める控除を行った額とする。
(条例第4条第2項の規則で定める特例)
第12条 条例第4条第2項に規定する規則で定める特例は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権、その他無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合、その損害を受けた日から翌年の12月31日までの条例第7条に規定するひとり親家庭等医療費(以下この条において「ひとり親家庭等医療費」という。)の支給について、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得に関しては、条例第4条第1項の規定を適用しないものとする。
(1) 当該被災者(条例第4条第1項第1号に規定するひとり親等(次号の適用がある養育者を除く。)以下この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、第9条第1項別表第3で定める額以上であるとき。 当該被災により支給されたひとり親家庭等医療費
(2) 当該被災者(条例第4条第1項第1号に規定するひとり親等(第9条各号に掲げる児童の養育者に限る。)。以下この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、第9条第1項別表第4で定める額以上であるとき。 当該被災により支給されたひとり親家庭等医療費
3 前項に規定する所得については、次のとおりとする。
(2) 所得の計算は、児童扶養手当法施行令第4条第1項に定める方法で計算し、同条第2項に定める控除を行った額とする。この場合において、条文内に「その年」とあるものは、「第1項の損害を受けた年の翌年」と読み替えて適用するものとする。
(1) 国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であることを証する情報又は書類
(2) ひとり親家庭等認定調書(第2号様式)
(3) 戸籍の謄本又は抄本
(4) 児童の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本(養育者の場合)
(5) 世帯全員の住民票の写し
(6) 前年の所得の状況を証する情報又は書類(1~6月に申請する者にあっては前々年)
(7) 養育費申告書(第2号の2様式)
(8) 前各号のほか、町長が必要と認める情報又は書類
(受給者証の有効期間)
第14条 受給者証の有効期間は、申請日又は更新日からそれ以後最初の12月31日又は受給資格消滅日のうち早いほうの日までとし、1月1日に更新する。
(1) 異動があった後15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)に条例第5条第1項の申請をした者 異動があった日
(2) 他市町村(特別区を含む。)から転入後15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)に条例第5条第1項の申請をした者 転入日
(受給者証の返還)
第15条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、その資格を喪失したときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
(受給者証の再交付)
第16条 受給者は、受給者証を破り、汚し又は失ったときは、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(第5号様式)により町長に受給者証の再交付の申請をすることができる。
2 受給者証を破り、又は汚したときの前項の申請には、その受給者証を添えなければならない。
3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後において、失った受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を町長に返還しなければならない。
(条例第7条の支給の方法)
第17条 医療費の支給を受けようとする受給者は、医療機関等に受給者証を提示し、ひとり親家庭等医療費の支払った額について、ひとり親家庭等医療費支給申請書(第6号様式)により町長に申請しなければならない。
3 条例第7条第2項ただし書きに規定する一医療機関等につき規則で定める額は、2万1,000円とする。
(1) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第4条の届出を行わない場合
(2) 受給代表者、その配偶者及び扶養義務者に所得の申告を行わない者があり、所得の確認ができない場合(未届である年がある場合を含む。)
(添付書類等の省略)
第21条 町長は、この規則により申請書又は変更届若しくは現況届に添付する情報又は書類について、次の各号に該当するときは、当該情報又は書類の添付を省略させることができる。
(1) 申請者又は受給代表者が、自己、児童、自己の同一生計配偶者及び扶養義務者に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号を町長に提供するとき。
(2) 町長が、当該情報又は書類の内容及び状況を公簿等によって確認することができるとき。
附則
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月19日規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行し、平成10年8月1日から適用する。
附則(平成12年12月27日規則第20号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年1月1日から適用する。
附則(平成14年8月22日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成18年3月9日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第31号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月12日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月7日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月6日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の吉見町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、受給者証の交付を受けている者は、改正後の吉見町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定による対象者とみなす。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年6月11日規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月12日規則第10号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年6月30日までの資格審査に係る第10条第1号及び第11条第1項の規定の適用については、第10条第1号中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」とあるのは「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法第31条に規定する母子家庭自立支援給付金並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」と、「母子家庭高等職業訓練支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」と、第11条第1項中「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」とする。
3 この規則の施行の際、現に改正前の吉見町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定により交付されているひとり親家庭等医療費受給者証は、この規則による改正後の吉見町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定により交付されたひとり親家庭等医療費受給者証とみなす。
附則(平成30年2月5日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第12条第1項の規定は、平成31年7月1日以後の医療費の支給について適用し、同日前の医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月10日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。ただし、第9条、第12条及び第14条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の吉見町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係るひとり親家庭等医療費の支給について適用し、同日前に行われた医療に係るひとり親家庭等医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和4年1月28日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の吉見町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則第11条の規定は、令和2年以後の年の所得の額の計算について適用し、令和元年以前の年の所得の計算については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月20日規則第16号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和6年9月9日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、吉見町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例(令和5年吉見町条例第23号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1から別表第5まで 略






















