○吉見町在宅介護支援センター運営事業実施要綱
平成13年3月19日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)又はその家族及び親族(以下「家族等」という。)に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、要援護高齢者等又はその家族等の介護等に関する要望に対応した各種の保健、福祉サービス(介護保険を含む)が、総合的に受けられるように関係機関との連絡調整等の便宜を供与し、もって地域の要援護高齢者等並びにその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 在宅介護支援センター運営事業(以下「事業」という。)の実施主体は、吉見町とする。
(事業の実施委託)
第3条 町長は第1条の目的を効果的に実施するため、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営を確保できると認められる社会福祉法人及び医療法人等に委託して行うことができる。
(利用対象者)
第4条 事業の対象者は、町内に住所を有するおおむね65歳以上の要援護高齢者等並びにその家族等とする。
(事業の内容)
第5条 在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)は、次に掲げる事業を地域に積極的に出向き、又は当該支援センターにおいて行うものとする。
(1) 地域の要援護高齢者等の心身の状況及び家族等の状況を把握するとともに、介護ニーズ等の評価を行うこと。ただし、これらが既に居宅介護支援事業所によって行われている要援護高齢者等であって地域型支援センター自らが実態把握、ニーズ評価等を行う必要がない場合には、居宅介護支援事業所から当該情報を得ることで差支えない。
(2) 町の保健福祉サービス、介護保険制度等の円滑な適用に資するため、要援護高齢者等及びその家族等に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向及び今後の課題等を記載した台帳(以下「サービス基本台帳」という。)を整備すること。ただし、これらが既に居宅介護支援事業所によって行われている要援護高齢者等であって地域型支援センター自らが実態把握、ニーズ評価等を行う必要がない場合には、居宅介護支援事業所から当該情報を得ることで差支えない。
(3) 各種の保健福祉サービス及び介護保険サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。
(4) 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。
(5) 要援護高齢者等の家族等からの相談や在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)から連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等について指導、助言を行うこと。
(6) 地域の要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用申請手続の受付、代行等の便宜を図る等、利用者の立場に立って保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。
(7) 居宅介護支援事業所の介護支援専門員からソーシャルワーク援助の依頼があった場合に、これに応ずるよう努めること。
(8) 福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介、選定若しくは具体的な使用方法又は要援護高齢者等への住宅の増改築に関する相談及び助言を行うこと。
(9) 在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置し、必要に応じて開催すること。
(関係機関との連携)
第6条 支援センターは、事業の推進に当たって関係機関との連携を密にするものとする。
(事業の実施)
第7条 町長は年間の事業計画を定めるとともに、支援センターは月間の事業計画を定め事業を計画的に実施するものとする。なお、社会福祉法人及び医療法人等に委託した場合は委託先と協議を行うものとする。
2 支援センターに併設の特別養護老人ホーム、病院等は、緊急時において当該施設で実施する在宅サービス等の利用が可能となるよう体制を確保しておくものとする。
3 町長及び支援センターは、夜間の緊急の相談等に備え、必要と認められる関係機関等との連絡方法及び利用申請手続等の対応手順を協議の上、あらかじめ定めておくものとする。
4 支援センターは相談等を受けた場合は、速やかに必要な活動を展開するものとする。
5 支援センターは、サービス基本台帳を適切に管理し、継続的支援、適切なサービスの実施を図るものとする。
6 支援センターは、相談窓口としての業務について、併設施設の機能との連携の下に24時間体制をとるものとする。
(職員の配置等)
第8条 支援センターは、あらかじめ支援センターの管理責任者を定めるとともに、原則として次に掲げる職種の職員を常勤で配置するものとする。
(1) 地域型支援センター
ア 介護福祉士等のソーシャルワーカー、保健婦(士)、看護婦(士)、介護福祉士、介護支援専門員のいずれか1人 なお、支援センターの業務に支障のない範囲において、職員が他の業務と兼務することは差し支えない。また、職員を2名以上配置する場合は、福祉関係職種と保健医療関係職種を組み合わせて配置することが望ましい。
(2) 基幹型支援センター
ア 社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健婦(士)のいずれか1人
(職員の責務)
第9条 支援センターの職員は、利用対象者及び利用世帯のプライバシーの保護に万全を期すものとし、正当な理由が無くその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
2 支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、サービス基本台帳の作成、個別サービス計画の策定及びソーシャルワーク等の技術等に関し自己研鑽に努めるものとする。
(相談協力員の配置及び業務内容)
第10条 支援センターには、相談協力員を配置するものとし、町長が委嘱するものとする。
2 相談協力員は、支援センターの円滑な運営に資するため、支援センターと連携して、次の業務を行うものとする。
(1) 地域の要援護高齢者等に対する保健福祉サービス及び支援センターの紹介等を行うこと。
(2) 様々な機会をとらえて各種の保健福祉サービスの広報及びその積極的活用についての啓発を行うこと。
(報告及び調査等)
第11条 町長は本事業の適性かつ積極的な運営を確保するため、実施施設に対して、相談内容、処理状況等について、年1回以上定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、定期的に事業実施状況の調査を行うものとする。
2 町長は、調査の結果、公的サービスとしての本事業の機能が十分果たすことができないと認められる場合は、委託を取り消すものとする。
3 実施施設は、この事業に係る経費と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。
(利用料)
第12条 事業の利用に関する費用は、無料とする。
(設備)
第13条 支援センターには、運営に必要な面積を有する事務所、相談室、会議室及び福祉用具の展示のための空間を設けるものとする。ただし、社会福祉施設等と設備の一部を共有すること等により、併設する施設の入所者の処遇及び当該施設の運営上支障が生じない場合にはこの限りでない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。