○吉見町老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成13年11月30日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は町長が老人ホームへの入所措置及び措置継続の要否を判定するために、吉見町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会の委員は3人以内とし、次に掲げる者のうち町長が委嘱する。
(1) 医師
(2) 老人福祉施設長
(3) 老人福祉担当課長
2 委員会に委員長を置く。委員長は委員の互選とする。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議等)
第4条 委員会は町長が召集し、委員長が主宰する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、長寿福祉課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱において定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年12月3日から施行する。
附則(平成19年3月7日要綱第4号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日要綱第4号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。