○吉見町高齢者福祉推進委員会要綱
平成14年1月8日
要綱第1号
(目的)
第1条 吉見町老人福祉計画における各種施策の実施状況及び介護保険事業計画の円滑な運用が推進されているかを点検、評価、検討する機関として、吉見町高齢者福祉推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の項目について点検、評価、検討し、町長に提言するものとする。
(1) 介護保険対象サービスの提供状況
(2) 保健福祉サービス(介護保険対象外)の提供状況
(3) 町とサービス提供事業者との連携及び提供事業者間の連携
(4) 関係機関における調整、連携、情報等ネットワーク
(5) 住民、利用者の満足度
(6) その他目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は委員20名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 識見者
(2) 保健、医療、福祉関係者
(3) 被保険者代表
(4) 行政関係者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が、欠けた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、介護保険事業を担当する課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日要綱第11号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。