○吉見町長寿祝金支給条例
平成8年1月19日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、吉見町に居住する高齢者に対し、その長寿を祝うため祝金を支給し、もって高齢者福祉の増進と生きがい対策に寄与することを目的とする。
(受給対象者)
第2条 祝金の受給対象者は、吉見町住民基本台帳に記録されかつ住所を有する連続した期間(以下「居住期間」という。)を有する者、及びその者と同居し生計を維持する者とする。
(祝金)
第3条 祝金の額は、次のとおりとする。
(1) 居住期間が、20年以上で満100歳をむかえた者 200,000円
(2) 居住期間が、1年以上20年未満で満100歳をむかえた者 100,000円
(3) 前各号に規定する者と連続して同居する生計維持者 50,000円
2 前項の居住期間の計算をする場合において、1年に満たない端数が生じたときは、これをその期間に算入しない。
(支給日)
第4条 祝金は、誕生日に支給するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成8年2月1日より施行する。