○吉見町ねたきり老人等手当支給条例
昭和48年1月6日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、心身の障害のため、日常生活に著しい支障のあるねたきり老人及び精神の障害のため日常生活に著しい支障のある重度の痴呆性老人及び介護者に、手当を支給することにより、これらの高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給要件)
第2条 ねたきり老人等手当(以下「手当」という。)は、吉見町の区域内に住所を有する65歳以上の高齢者であって、次の各号の要件を備えている者に支給する。
(1) 疾病等により、常時臥床の状態若しくはこれに準ずる状態にある者又は重度の痴呆であり、その状態が6か月以上継続していること。
(2) 別に定める施設に入所していないこと。
2 前項の手当を受けている者を介護している者1人に対し支給する。
(手当の額)
第3条 手当の額は、ねたきり老人及び重度の痴呆性老人1人につき月額3,000円とし、ねたきり老人及び重度の痴呆性老人介護手当の額は、月額5,000円とする。
(受給資格の認定、資格認定書)
第4条 手当の支給要件に該当する者が、手当の支給を受けようとするときは、町長に申請し、受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。
2 町長は、前項の認定を行ったときは、ねたきり老人等手当資格認定書及びねたきり老人等介護手当資格認定書(以下「認定書」という。)及び認定通知書を交付しなければならない。
(支給期間)
第5条 手当は、認定の申請をした日の属する月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。
(支給の始期の特例)
第6条 県内の他の市町村からこの条例による手当と同種の手当が支給されていた場合において、当該手当の支給された最後の月の翌月から起算して3か月以内に認定の申請があったときは、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月から手当を支給する。
2 災害その他やむを得ない事由により認定の申請をすることができなかった場合において、当該事由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、当該事由により認定の申請をすることができなくなった日の属する月から手当を支給する。ただし、この場合において、県内の他の市町村からこの条例による手当と同種の手当を支給されていた者については、その支給された間の手当は支給しない。
(支給時期)
第7条 手当は、毎年4月、8月、12月の3期に、それぞれの前月までの分を支給するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(受給資格の消滅)
第8条 受給資格は、認定を受けた者(以下「受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条に規定する要件を備えなくなったとき。
(3) 手当の受給を辞退したとき。
(手当の返還)
第9条 偽りその他不正な手段により手当を受けた者があるときは、町長は、当該手当をその者から返還させることができる。
(現況届)
第10条 受給者は、別に定めるところにより現況届を提出しなければならない。ただし、町長がその届出を要しないと認めたときは、この限りでない。
(届出)
第11条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 常時臥床の状態、これに準ずる状態又は痴呆の状態が回復したとき。
(3) 世帯の生計中心者及び介護者が変更したとき。
(4) 第2条第2号に定める施設に入所したとき。
(5) 手当の受給を辞退したとき。
(6) その他規則で定める事項
(状況調査)
第12条 町長は、必要があると認めたときは、受給者又は同居の親族に対し、報告を求め、又は生活状況等について調査を行うことができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(平成4年3月18日条例第16号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月14日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。