○吉見町ねたきり老人手当等支給条例施行規則

昭和49年9月9日

規則第10号

(支給要件)

第1条 吉見町ねたきり老人手当等支給条例(昭和48年吉見町条例第4号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する常時臥床の状態又はこれに準ずる状態とは、別表第1の臥床の状況の欄に掲げる状況のいずれかに該当し、かつ同表の日常生活の状況の欄に掲げる状況のいずれかに該当する状態をいう。

2 条例第2条第2号に規定する施設は、別表第2のとおりとする。

(受給資格の認定の申請)

第2条 条例第4条の規定による受給資格の認定の申請(以下「申請」という。)は、ねたきり老人(介護)手当認定申請書(様式第1号)に申請者に係る次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 住民票の写

(2) 条例第2条第2号に該当することを証する書類

2 町長は、前項に掲げる書類のうち、その必要がないと認めた書類の添付を省略させることができる。

(認定及び却下の通知)

第3条 町長は、申請を受理したときは、条例第2条に定める支給要件に該当しているか否かを調査し、受給資格があると認めたときは、ねたきり老人(介護)手当資格認定書(様式第2号)及び認定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知する。

2 町長は、前項の調査の結果受給資格がないと認めたときは、ねたきり老人(介護)手当資格認定申請却下通知書(様式第4号)により、当該申請をした者に通知する。

(調査の依頼)

第4条 町長は、必要があると認めたときは、前条の規定による調査を調査依頼書(様式第5号)により民生委員その他適当と認める者に依頼することができる。

(支給時期の特例)

第5条 条例第7条ただし書に規定する「特別の事情」とは、受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 受給資格が消滅したとき。

(2) 災害、疾病その他町長が特に必要と認める事由があるとき。

(受給資格消滅の通知)

第6条 町長は、条例第8条の規定により受給者の受給資格が消滅したときは、ねたきり老人(介護)手当受給資格消滅通知書(様式第6号)により当該受給者であった者に通知する。ただし、同条第1号に該当する場合は、この限りでない。

(死亡による支給の特例)

第7条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべきねたきり老人(介護)手当(以下「手当」という。)で、まだその者に支給していなかったものがあるときは、その未支給の手当は、当該世帯の生計中心者又は町長が定めた者に支給する。

(手当の返還請求)

第8条 条例第9条の規定による手当の返還の請求は、ねたきり老人(介護)手当返還請求書(様式第7号)により手当を返還すべき者に通知して行う。

(現況届)

第9条 条例第10条の規定による現況届は、毎年6月1日から同月30日までの間に、ねたきり老人(介護)手当現況届(様式第1号)により、町長に提出しなければならない。ただし、町長がその届出を要しないと認めたときは、この限りでない。

(届出)

第10条 条例第11条の規定による届出は、ねたきり老人(介護)手当異動(消滅)(様式第8号)により行わなければならない。

(状況調査)

第11条 第4条の規定は、条例第12条の規定による調査の場合に準用する。

(台帳登載)

第12条 町長は、ねたきり老人(介護)手当受給者台帳(様式第9号)及びねたきり老人(介護)手当受給者台帳(様式10号)を備え、第3条第1項の規定によりねたきり老人(介護)手当資格認定書を交付した者をこれに登載する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(平成4年3月27日規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年6月8日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第1条関係)

床の状況等

日常生活の状況

1 起居動作が困難なため常時している。

2 日光浴等のための離床時間を除いていつも床している。

3 精神的活動の低下が著しいため常時生活介助を要する。

1 常時他の介助がなければ、食事ができない。

2 横になるか、又は物にもたれなければ食事ができない。

3 入浴ができないので、常時くのみである。

4 常時他の介助がなければ、入浴できない。

5 常時おむつ又は便器を使用している。

6 常時他の介助がなければ、便所へ行くことができない。

別表第2(第1条関係)

1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第14条第1項に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設

3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する肢体不自由者更生施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設

4 精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)第18条第1項に規定する精神薄弱者援護施設

5 らい❜❜予防法(昭和28年法律第214号)第6条第1項に規定するらい療養所

6 医療法(昭和23年法律第205号)第1条第1項に規定する病院のうち、専ら精神病者及び精神病質者を入院させる病院又は病室

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吉見町ねたきり老人手当等支給条例施行規則

昭和49年9月9日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)