○吉見町老人日常生活用具給付等事業実施要綱
平成7年3月31日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、要援護老人及びひとり暮らし老人等(以下「ひとり暮らし老人等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又はレンタル若しくは貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 給付とは、ひとり暮らし老人等が用具の購入に要した費用について町が助成することをいう。
(2) レンタルとは、町が業者とレンタル契約を結び、使用料を支払って用具をひとり暮らし老人等に貸与することをいう。
(3) 貸与とは、町が所有する用具をひとり暮らし老人等に無償で貸出しすることをいう。
(給付等の区分、種目及び対象者)
第3条 給付等の区分、種目及び対象者は、別表1のとおりとする。
(申請の手続)
第4条 用具の給付等を受けようとするひとり暮らし老人等又はこの者の属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)は、吉見町老人日常生活用具給付等申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(用具の納品)
第6条 町長は、あらかじめ指定した用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に用具を納品させるものとする。
(給付等の特例)
第7条 特殊寝台、緊急通報装置、痴呆性老人徘徊感知装置及びエアーパッドについては、町長が必要と認めた場合に限り別表1の区分にかかわらず、レンタル等に関する必要事項を定めた委託契約を業者と締結して貸与することができる。
(費用の負担)
第8条 用具の給付を受けた申請者は、別表2に定める区分により、費用の一部又は全部を負担しなければならない。
(費用の請求及び支払)
第9条 業者は、納品した用具の価格から申請者が支払った額を控除した残額を町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査の上、業者に支払うものとする。
(用具の管理)
第10条 用具の給付等を受けた申請者は、善良な管理者の注意をもって用具を管理しなければならない。
(台帳の整備)
第11条 町長は、吉見町老人日常生活用具給付等台帳(様式第3号)を備え、用具の給付等の状況を明確にしておくものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月1日要綱第2号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
別表1
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 |
給付 | 電磁調理器 | おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等 | 電磁による調理器であって、老人が容易に使用できるものであること。 |
火災報知器 | おおむね65歳以上の低所得者のひとり暮らし老人等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は熱を発し、屋内にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 | |
自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るものであること。 | |
貸与 | 老人用電話 | 同上 | 加入電話 |
別表2
日常生活用具給付等事業費用負担基準額
(平成5年7月から適用)
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯 | 円 0 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |


