○吉見町住宅改修支援事業に関する事務取扱要綱
平成13年6月25日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、町が行う介護保険の居宅要介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第2項第2号に基づき、住宅改修について必要と認められる理由が記載された書面(以下「理由書」という。)を、指定居宅介護支援事業者(法第47条第1項に規定する基準該当居宅介護支援を行う事業者を含む。)が作成するに当たり、町が業務に係る手数料を支払うことにより、介護支援専門員を支援するものである。
(支払の対象となる業務)
第2条 支払の対象となる業務は、指定居宅介護支援事業者が理由書を作成する業務とする。
(業務に係る手数料)
第3条 町長は、前条の業務を行った指定居宅介護支援事業者に対し、1件当たり2,000円を支払うものとする。
(支払の手続)
第4条 支払を受けようとする指定居宅介護支援事業者は、月を単位として翌月10日までに介護保険住宅改修支援事業手数料請求書に理由書(写し)を添えて町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の書類を受理したときは、その内容を確認し、支払うものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、住宅改修支援事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。