○吉見町緊急通報システム事業実施要綱
平成2年2月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、町内に居住するひとり暮し等の高齢者に対し、緊急通報システム事業を実施することにより、日常生活の緊急事態における不安を解消し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「緊急通報システム事業」とは、ひとり暮し等の高齢者が急病、事故その他の理由により緊急に救助を必要とする場合において、当該高齢者の住居に設置された緊急通報システムを通じて、消防本部が通報を受けることにより速やかに救助活動を行うことをいう。
(対象者)
第3条 緊急通報システム事業の対象となる者は、町内に居住する65歳以上のひとり暮し等の高齢者で、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 町内に住民基本台帳への記録があり、高齢者のみの世帯であること。
(2) 病弱等により常時注意を要する者であること。
(3) 同一敷地内に親族がいない者であること。
(設置の手続)
第4条 緊急通報システムの設置を受けようとする者は、緊急通報システム設置申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項において緊急通報システム設置の決定をしたときは、速やかに設置の手続きをとらなければならない。
(費用負担)
第5条 緊急通報システムの設置費、緊急電話基本料金及び使用料の負担については、別表のとおりとする。
(利用者の義務)
第6条 利用者は、緊急通報システムを善良な管理者の注意義務をもって取り扱わなければならない。
2 利用者は、緊急通報システムを本来の目的以外に使用してはならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 緊急通報システムの利用を辞退するとき。
(関係機関との連携)
第9条 町長は、事業を円滑に運営するため、消防署等の行政機関と密接な連携を保つとともに民間諸団体等との協力を得るよう努めるものとする。
(台帳の整理)
第10条 町長は、事業の状況を明確にするため、緊急通報システム利用者台帳登録簿(様式第5号)を整備するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成2年3月1日から施行する。
附則(平成23年9月1日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第5条関係)
| 設置費 | 緊急電話基本料金 | 使用料 |
福祉電話設置世帯 | 町負担 | 町負担 | 利用者負担 |
個人電話設置世帯 | 町負担 | 黒電話の基本料金を除き町負担 | 利用者負担 |




