○吉見町重度心身障害者医療費支給に関する条例
昭和51年3月26日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者に対し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、規則に定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)又は他の法令に基づく医療の給付に係る一部負担金について助成金を支給することを定め、もって、重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該身体障害者手帳を所持していない者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級、2級又は3級の障害を有するもの
(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該療育手帳を所持していない者で、同要綱に規定する「((A))」、「A」又は「B」の障害を有するもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該精神障害者保健福祉手帳を所持していない者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級の障害を有するもの
(4) 65歳以上75歳未満の者であって、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障害の状態にある旨の埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けているもの
(5) 75歳以上の者であって、高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表に定める程度の障害の状態にある旨の町長の認定を受けているもの
(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該精神障害者保健福祉手帳を所持していない者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する2級の障害を有するもの
2 この条例において「医療保険各法」とは、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律及び社会保険各法をいう。
3 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法その他の法令の規定による医療給付があったときの療養に要する費用の額から保険給付の額、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額、法令又はこれに準ずる規定による給付の額及び保険者が給付する付加給付の額を控除した額をいう。
4 この条例において「医療費助成金」とは、一部負担金に要する費用に係る助成金をいう。
5 この条例において「精神通院医療費」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条の規定により公費負担された医療費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号の精神通院医療(以下「精神通院医療」という。)に係るものに限る。)の自己負担分(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者医療の被保険者で、精神通院医療に該当する医療費を自己負担したが公費負担が発生しなかった場合もこれに含む。)をいう。
(対象者)
第3条 この条例による医療費助成金の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、医療保険各法に規定する被保険者、組合員又は加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。)及び被扶養者である重度心身障害者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する者。ただし、次に掲げる者を除く。
ア 他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条又は第30条の規定による指定障害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サービスに対する介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受け、入所、入院又は入居している者
イ 他の市町村から援護を受け、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設に入居し、又は同条第25項に規定する介護保険施設に入所している者
ウ 他の市町村長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号の規定により、同法第20条の4に規定する養護老人ホームに入所を委託している者
エ 他の市町村長が身体障害者福祉法第18条第1項の規定により、共同生活援助を行う住居に入居させて障害福祉サービスの提供を委託している者
オ 他の市町村長が身体障害者福祉法第18条第2項の規定により、障害者支援施設等又は指定医療機関に入所又は入院を委託している者
カ 他の市町村長が知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定により、共同生活援助を行う住居に入居させて障害福祉サービスの提供を委託している者
キ 他の市町村長が知的障害者福祉法第16条第1項の規定により、障害者支援施設等に入所させてその更生援護を行うことを委託している者
ク 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2第1項の規定による障害児入所給付費の支給を受け、指定障害児入所施設等に入所している者(対象者が18歳以上の者にあっては、当該対象者が満18歳となる日の前日に当該対象者の保護者であった者(以下「保護者であった者」という。)が町内に住所を有していた者を除く。ただし、当該対象者が満18歳となる日の前日に保護者であった者がいないか、保護者であった者が住所を有しないか、又は保護者であった者の住所が明らかでない場合は、当該対象者の所在が満18歳となる日の前日において町内にあった者を除く。対象者が18歳未満の者にあっては、当該対象者の保護者が障害児入所給付費の支給を受け、町内に住所を有する者を除く。ただし、当該対象者の保護者が住所を有しないか、又は明らかでない場合は、保護者の現在地が町内にある者を除く。)
ケ 国民健康保険法第116条の2の規定により、他の市町村の区域内に住所を有するとみなされる者
コ 高齢者の医療の確保に関する法律第55条及び第55条の2の規定により、後期高齢者医療広域連合(埼玉県後期高齢者医療広域連合は除く。)が行う後期高齢者医療の被保険者である者
(2) 町から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条又は第30条の規定による指定障害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サービスに対する介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受け、町の区域外に設置されている障害者支援施設等、指定医療機関又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)に入所、入院又は入居している者(共同生活援助を行う住居への入居者を含む。)
(3) 町から援護を受け、町の区域外に設置されている介護保険法第8条第11項に規定する特定施設に入居し、又は同条第25項に規定する介護保険施設に入所している者
(4) 町長が老人福祉法第11条第1項第1号の規定により、町の区域外に設置されている同法第20条の4に規定する養護老人ホームに入所を委託している者
(5) 町長が身体障害者福祉法第18条第1項の規定により、町の区域外に設置されている共同生活援助を行う住居に入居させて障害福祉サービスの提供を委託している者
(6) 町長が身体障害者福祉法第18条第2項の規定により、町の区域外に設置されている障害者支援施設等又は指定医療機関に入所又は入院を委託している者
(7) 町長が知的障害者福祉法第15条の4の規定により、町の区域外に設置されている共同生活援助を行う住居に入居させて障害福祉サービスの提供を委託している者
(8) 町長が知的障害者福祉法第16条第1項の規定により、町の区域外に設置されている障害者支援施設等又はのぞみの園に入所させてその更生援護を行うことを委託している者
(9) 埼玉県から児童福祉法第24条の2第1項の規定による障害児入所給付費の支給を受け、町内の区域外に設置されている指定障害児入所施設等に入所している者(対象者が18歳以上の者にあっては、当該対象者が満18歳となる日の前日に保護者であった者が町内に住所を有していた者に限る。ただし、当該対象者が満18歳となる日の前日に保護者であった者がいないか、保護者であった者が住所を有しないか、又は保護者であった者の住所が明らかでない場合は、当該対象者の所在が満18歳となる日の前日において町内にあった者に限る。対象者が18歳未満の者にあっては、当該対象者の保護者が障害児入所給付費の支給を受け、町内に住所を有する者に限る。ただし、当該対象者の保護者が住所を有しないか、又は明らかでない場合は、保護者の現在地が町内にある者に限る。)
(10) 国民健康保険法第116条の2の規定により、町の区域内に住所を有するとみなされる者
(11) 高齢者の医療の確保に関する法律第55条の規定により、埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である者で、同条に定める入院、入所又は入居前に町内に住所を有していたもの
(12) 高齢者の医療の確保に関する法律第55条の2の規定により、埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である者で、町の区域内に住所を有するとみなされていたもの
(13) その他町長が特に必要があると認めた者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び同法第6条の4に規定する里親に委託されている者
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(5) 他の都道府県又は市町村が実施する制度により乳幼児、重度心身障害者又はひとり親家庭等に対する医療費の支給を現に受けている者
(医療費助成金の支給)
第4条 町長は、対象者に係る医療の一部負担金(次の各号に掲げるものを除く。)について、医療費助成金を支給するものとする。
(1) 第2条第1項第3号に規定する重度心身障害者が医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第1号に規定する精神病床に入院したときの一部負担金
(2) 第2条第1項第6号に規定する重度心身障害者に係る精神通院医療費以外の一部負担金
2 前項の規定にかかわらず、税の申告を行わないことその他の対象者の責めにより過分の自己負担があるときは、その額について支給の対象としない。
3 第1項の規定にかかわらず、対象者の前年の所得(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第4条及び第5条の規定により計算した額をいう。)が同令第7条に定める額を超えた場合は、その年の10月から翌年の9月までの医療費助成金の支給は、行わない。
4 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、対象者の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた場合においては、その損害を受けた日から翌年の9月30日までの医療費助成金の支給については、前項の規定を適用しない。
(受給資格の登録)
第5条 医療費助成金の支給を受けようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出して、受給に必要な事項の登録を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請に基づき、対象者と認定したときは、当該対象者を受給資格登録者として登録しなければならない。
3 町長は、第1項の規定による申請に対して、対象者と認定しないときは、規則で定めるところにより、当該申請をした者に通知するものとする。
(受給者証の交付)
第6条 町長は、受給資格登録者に対して、受給者証を交付しなければならない。
(受給者証の提示)
第7条 受給者証の交付を受けた受給資格登録者(以下「受給者」という。)は、医療機関等において医療を受けようとする場合は、医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者等であることの確認を受け、受給者証を提示しなければならない。
(支給の方法)
第8条 医療費助成金の支給は、受給者又はその保護者(受給者を現に監護する者として登録された者をいう。)の請求に基づき行うものとする。
2 前項の請求は、受給者が医療を受けた日の属する月の翌月から起算して、5年以内に行うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、町長は、受給者が、埼玉県内の現物給付を実施する医療機関等で医療を受けた場合には、一部負担金を代わって当該医療機関等に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた受給者に対し医療費助成金の支給があったものとみなす。
(届出の義務)
第9条 受給資格登録者は、その資格を喪失したとき、又は登録事項に変更があったときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
2 受給資格登録者は、規則で定めるところにより、所得の状況について町長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 助成金の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第11条 町長は、医療給付が第三者の行為によるものであり、かつ、その者から受給者が損害賠償を受けたときは、その限度において、医療費助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費助成金の額に相当する額を返還させることができる。
(支給金の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により支給を受けた者があるとき、又は他の法令等により医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年9月27日条例第24号)
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和57年12月25日条例第21号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月25日条例第19号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成13年12月11日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前の医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月9日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の改正規定の施行の際現に受給者証又は受給証明書の交付を受けている者は、改正後の同条に規定する対象者でないこととなった場合においても、同条に規定する対象者とみなす。
附則(平成18年9月11日条例第23号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月7日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に第3条第1項第8号の規定により現に受給者証の交付を受けている者が施行日に後期高齢者医療制度に加入したことにより、同条に規定する対象者でないこととなった場合においても、現在入所している施設等を退所するまでの間、同条に規定する対象者とみなす。
附則(平成20年6月17日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月6日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受給者証の交付を受けている者は、改正後の第3条に規定する対象者でないこととなった場合においても、現在入所している施設等を退所するまでの間、同条に規定する対象者とみなす。
附則(平成25年3月6日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)並びに第2条中吉見町重度心身障害者医療費支給に関する条例第3条第1項第1号イ及びエの改正規定、同項第2号の改正規定(「又は共同生活介護」を削る部分に限る。)並びに同項第3号及び第5号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月12日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中吉見町重度心身障害者医療費支給に関する条例第1条並びに第2条第1項第1号及び第2号の改正規定、同項第4号の改正規定(「で定める」を「に定める」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに同条例第3条第1項第1号及び第8条の改正規定 公布の日
(2) 第1条中吉見町重度心身障害者医療費支給に関する条例第3条第2項第3号の改正規定及び第2条の規定 平成26年10月1日
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の吉見町重度心身障害者医療費支給に関する条例第3条第2項第4号の規定は、この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の吉見町重度心身障害者医療費支給に関する条例第2条第1項各号のいずれかに該当している者については、適用しない。
附則(平成30年9月12日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第6条の規定により受給者証の交付を受けている者に対する改正後の第4条第3項及び第4項、第6条並びに第9条第2項の規定は、平成34年9月30日までは、適用しない。
附則(令和3年9月8日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月20日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る重度心身障害者医療費の支給について適用し、同日前に行われた医療に係る重度心身障害者医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月8日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項第1号イ、同号ウ、第3号及び第4号の規定は、令和5年4月1日以後に入居又は入所した者に適用する。
附則(令和7年9月8日条例第17号)
この条例は、令和8年1月1日から施行する。