○吉見町身体障害者短期保護事業実施要綱
平成8年4月2日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の重度身体障害者を介護している家族(以下「介護者」という。)が、疾病等の理由により、居宅における介護ができない場合に、当該身体障害者を一時的に身体障害者更生援護施設に保護し、これら重度身体障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者となる者は、町内に居住する18歳以上の身体障害者手帳を所持する在宅の重度身体障害者(以下「対象者」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は対象としない。
(1) 病院等に入院して治療を受ける必要があると認められる者
(2) 他の入所者に伝染させるおそれがある伝染性疾患があると認められる者
(3) 他の入所者に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(保護の理由)
第3条 介護者が、次の各号に掲げる理由によりその家庭において対象者を介護できないため、身体障害者更生援護施設に一時的に保護する必要があると町長が認めた場合とする。
(1) 社会的理由
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護及び学校等の公的事業への参加
(2) 私的理由
(保護の期間)
第4条 保護の期間は、7日以内とする。ただし、町長は介護者のやむを得ない事情により、保護期間の延長を認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができる。
(実施施設)
第5条 保護の実施施設は、町と委託契約をした援護施設とし、当該援護施設の空きベッド等を利用して実施する。
(保護の申請)
第6条 対象者の保護を受けようとする介護者は、身体障害者短期保護申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、保護を決定した場合は、身体障害者短期保護依頼書(様式第3号)により、施設長に依頼するものとする。
(対象者の移送)
第8条 保護の決定を受けた介護者(以下「利用者」という。)は、対象者の入退所における移送を行うものとする。
(保護の終了報告)
第9条 実施施設の長は、短期保護が終了後、町長に対し身体障害者短期保護終了報告書(様式第4号)により終了報告をするものとする。
(費用の負担)
第10条 利用者は、保護に要する費用として事業終了後に、在宅福祉事業費補助金交付要綱(昭和51年6月8日老第390号埼玉県生活福祉部長通知)の支弁基準額表により算出した金額を町に納入するものとする。
2 保護の日数には、保護の初日及び最終日はそれぞれ1日として算入するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成8年4月15日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。