○吉見町障害者ホームヘルプサービス事業運営規則
平成13年3月19日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して入浴等の介護、家事等の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより、障害者の自立と社会参加を促進し、もって障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は町とし、その責任の下に便宜を供与するものとする。この場合において、町は、対象者、便宜の内容及び費用負担区分の決定を除きこの事業の一部を吉見町社会福祉協議会、社会福祉法人、福祉公社、医療法人等及び老人保健福祉部長・社会局長連名通知(昭和63年老福第27号・社更第187号)による「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者等並びに別に定める要件に該当する介護福祉士(以下「社会福祉協議会等」という。)に委託することができるものとする。
(事業対象世帯及び対象者)
第3条 事業の対象世帯及び対象者は、次のとおりとする。
(1) 障害児
重度の障害のため日常生活を営むのに著しく支障がある18歳未満の重度心身障害児、知的障害児、身体障害児(以下「障害児」という。)の属する家庭であって、障害児又はその家族が障害児の入浴等の介護、家事等の便宜を必要とする場合とする。
(2) 知的障害者
日常生活を営むのに支障がある18歳以上の知的障害者であって、当該知的障害者が入浴等の介護、家事、移動の介護等の便宜を必要とする場合とする。また、外出時における移動の介護は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出をするときにおいて、付添いを必要とする場合とする。なお、余暇活動等社会参加のための外出には、通勤、営業活動等経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上本制度を適用することが適当でない外出は含まれないものとし、原則として1日の範囲内で用務を終えることが可能な外出とする。
(3) 身体障害者
入浴等の介護、家事等の便宜を供与する場合の対象者は、重度の身体上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある18歳以上の身体障害者であって、当該身体障害者が入浴等の介護、家事等の便宜を必要とする場合とする。また、外出等における移動の介護等の便宜を供与する場合の対象者は、重度の視覚障害者及び脳性まひ者等全身性障害者であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出をするときにおいて、付添いを必要とする場合とする。なお、余暇活動等社会参加のための外出には、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上本制度を適用することが適当でない外出は含まれないものとし、原則として1日の範囲内で用務を終えることが可能な外出とする。
(4) 難病患者等
日常生活を営むのに支障があり、介護、家事等の便宜を必要とする18歳以上の難病患者等であって、次のすべての要件を満たすものとする。
ア 特定疾患調査研究事業の対象疾患及び慢性関節リウマチ患者
イ 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者
ウ 老人福祉法、介護保険法、身体障害者福祉法等の施策の対象とはならない者
(便宜の内容)
第4条 ホームヘルパーの行う便宜は、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
ア 入浴の介護
イ 排泄の介護
ウ 食事の介護
エ 衣類着脱の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介助その他必要な身体の介護
(2) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の清掃、整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関との連絡
カ その他必要な家事
(3) 相談、助言に関すること。
生活、身上、介護に関する相談、助言
(4) 外出時における移動の介護に関すること。
外出時の移動の介護等外出時の付添いに関すること(1の業務の一環として行われる外出時の付添いを除く。)
(5) 前各号に掲げる便宜に附帯する便宜。
前1号から4号に附帯するその他必要な介護、家事、相談、助言
(事業対象者の決定等)
第5条 ホームヘルパーの派遣は、原則として当該障害者又はその者が属する世帯の生計中心者からの申出により行うものとし、ホームヘルパー派遣申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。なお、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、ホームヘルパー派遣申出書は事後でも差し支えないものとする。この場合においては、当該手続を速やかに行うものとする。
3 町長は、便宜の供与を受けようとする者の利便を図るため、事業を実施している社会福祉協議会等を経由してホームヘルパー派遣申出書を受理することができるものとする。
4 町長は、この事業の対象者について、定期的に便宜の供与の継続の要否について見直しを行うものとし、対象者がサービスを受ける必要がなくなった場合は、ホームヘルパー派遣廃止(停止)決定通知書(様式第4号)により申出者に通知するものとする。
(費用負担の決定)
第6条 派遣の申出者は、別表の基準により便宜の供与に要した費用を負担するものとする。
2 町長は、原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定し、ホームヘルプサービス事業に係る費用負担金納入通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(ホームヘルパーの選考)
第7条 ホームヘルパーは次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 障害者福祉に理解と熱意を有すること。
(3) 障害者の介護、家事及び相談助言を適切に実施する能力を有すること。
(ホームヘルパーの研修)
第8条 ホームヘルパーの採用等に当たっては、採用時研修を実施するものとする。
2 ホームヘルパーに対しては、年1回以上研修を実施するものとする。
(関係機関との連携等)
第9条 町は、常に福祉事務所、保健所、民生委員及び障害者相談員等の関係機関との連携を密にするとともに、この事業の一部を委託している社会福祉協議会等との連携・調整を十分に行い、事業を円滑に実施するものとする。
(その他)
第10条 ホームヘルパーは、その勤務中常に身分を証明する証票を携行するものとする。
2 ホームヘルパーは、その業務を行うに当たっては、障害者の人格を尊重してこれを行うとともに、当該障害者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を漏えいしてはならないものとする。
3 ホームヘルパーは、派遣世帯を訪問する都度、ホームヘルパー活動記録簿(様式第6号)確認欄に対象者又は家族等の確認を受けるものとする。
4 町は、この事業を行うため、ケース記録、便宜供与決定調書、利用者負担金収納簿その他必要な帳簿を整備するものとする。
5 町は、業務の適正な実施を図るため、委託先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
6 事業の一部を受託して実施する社会福祉協議会等は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。
(ガイドヘルパーに関する特例措置)
第11条 第3条の3の外出等の移動の介護等の便宜については、当分の間、これを専門に行うホームヘルパー(以下「ガイドヘルパー」という。)を派遣することとするとともに、次の特例措置を設けることとする。
(2) ガイドヘルパーの選考に当たっては、第7条の規定にかかわらず、次の要件を備えている者のうちから選ぶものとする。
ア 心身ともに健全であること。
イ 身体障害者の福祉に関し、理解と熱意を有すること。
ウ 外出時の付添いを適切に実施する知識と能力を有すること。
(3) 町は、ガイドヘルパーとして選考した者を、重度の視覚障害者のガイドヘルパー及び脳性まひ者等全身性障害者のガイドヘルパーの種別ごとに登録するものとする。
(4) ガイドヘルパーの研修に当たっては第8条の規定にかかわらず、外出時の付添い等に関する必要な研修を受けるものとし、所定の研修を終えたあとで登録するものとする。ただし、ガイドヘルパー経験者については、所定の研修を終えたものとして登録することができるものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めのない事項で必要があると認める事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表
ホームヘルプサービス事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額(1時間当たり) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 |