○吉見町身体障害者日常生活用具(補助具)給付事業実施要綱
平成6年8月1日
要綱第5号
(目的)
第1条 身体障害者日常生活用具(補助具)給付事業(以下「事業」という。)は、在宅の身体障害者に対して、日常生活用具(補助具)(以下「補助具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(補助具の種目及び給付対象者)
第2条 給付の対象となる補助具の種目及びそれぞれの給付対象者は、埼玉県知事が定めるものとする。
(補助具の給付の実施)
第3条 補助具の給付は、対象者(これを現に扶養している者を含む。)からの申請に基づき実施するものとする。
2 補助具の給付を受けた者又はこれを扶養する者(以下「受給者」という。)は、補助具の購入に要する費用の3分の1以内で町長の定める額を、直接業者に支払わなければならない。ただし、ストマ用装具については、厚生省社会局長通知「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法実施要領」により算出した額とする。
(費用の請求)
第4条 補助具を納付した業者が町に請求できる額は、補助具の給付に要する費用から前条第2項により、受給者が直接業者に支払った額を減じた額とする。
(給付台帳の整備)
第5条 事業の実施に当たっては補助具の給付の状況を明確にするための「日常生活用具(補助具)給付台帳」を整備しておくものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。




