○吉見町身体障害者就職支度金支給要綱
平成5年3月24日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、国以外の者が設置する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する身体障害者更生施設及び身体障害者授産施設(身体障害者福祉工場を除く。以下「施設」という。)に入所若しくは通所している者が訓練を終了し、就職等により自立する者に対し、予算の範囲内において就職支度金を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 就職支度金支給対象者(以下「対象者」という。)は、町長が法第18条第4項第3号の規定により施設に入所若しくは通所の措置又は委託をした者で、更生訓練を終了し、かつ、就職又は自営により当該措置が解除されることとなった者とする。
(支給手続)
第3条 就職支度金の支給を受けようとする者は、当該措置が解除される月の末日までに、様式第1号の吉見町身体障害者就職支度金支給申請書に就職先の採用証明書又は自営業の事業計画書を付して当該施設長を経由して、町長に申請するものとする。
2 対象者は、就職支度金の支給申請手続及び受領を施設の長に委任することができる。この場合における申請書の様式は、様式第2号の吉見町身体障害者就職支度金支給申請書によるものとする。
(支給時期)
第4条 就職支度金は、当該措置を解除する月の翌月の末日までに支給するものとする。
(就職支度金の額)
第5条 就職支度金の額は、3万5,000円とする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。


