○吉見町身体障害者更生訓練費支給要綱
平成5年3月24日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、国以外の者が設置する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する身体障害者更生施設及び身体障害者授産施設(以下「施設」という。)に入所している者に法第18条の2第1項の規定に基づく更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 更生訓練費支給対象者(以下「対象者」という。)は、町長が法第18条第4項第3号の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をした者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給の場合を含む。)
(2) 費用徴収の対象となる収入(更生訓練費相当額を必要経費として控除する前の額)から更生訓練費相当額を控除した後の額が27万円以下の者
(支給手続)
第3条 更生訓練費の支給を受けようとする者は、訓練を受けた月の分について、様式第1号の吉見町身体障害者更生訓練費支給申請書に当該訓練日数及び通所日数についての施設の長の証明を付して、町長に申請するものとする。
2 対象者は、更生訓練費の支給申請手続及び受領を施設の長に委任することができる。この場合における申請書の様式は、様式第2号の吉見町身体障害者更生訓練費支給申請書によるものとする。
(支給時期)
第4条 更生訓練費は、申請に係る月の分について、その翌月の末日までに支給するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第5条関係)
訓練のための経費(月額)
施設名 | 訓練に従事した日が15日以上の場合 | 訓練に従事した日が15日未満の場合 |
ア 視覚障害者更生施設(あんま、はり、きゅう科) | 14,400円 | 7,200円 |
イ 肢体不自由更生施設 ウ 視覚障害者更生施設(あんま、はり、きゅう科を除く。) エ 聴覚・言語障害者更生施設 オ 内部障害者更生施設 | 6,100円 | 3,050円 |
カ 身体障害者授産施設 キ 重度身体障害者授産施設 ク 身体障害者通所授産施設 | 3,050円 | 1,550円 |
ケ 重度身体障害者更生援護施設 | 2,050円 | 1,050円 |
(注) 通所者を含む。
別表第2(第5条関係)
通所のための経費
施設名 | 日額 |
ア 肢体不自由者更生施設 イ 視覚障害者更生施設 ウ 聴覚・言語障害者更生施設 エ 内部障害者更生施設 オ 身体障害者授産施設 カ 重度身体障害者授産施設 キ 身体障害者通所授産施設 ク 重度身体障害者更生援護施設 | 270円 |
備考 通所のための経費の月額は、日額に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。


