○吉見町障害者生活支援事業実施規則
平成11年3月19日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、吉見町障害者生活支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、在宅の障害者及びその家族の地域における生活を支援し、もって障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) ホームヘルパー、デイサービス、ショートステイ等の利用援助に関すること。
(2) 社会資源を活用するための支援に関すること。
(3) 社会生活力を高めるための支援に関すること。
(4) ピアカウンセリング(障害者が他の障害者に対して行う、社会生活上必要な心構え等の個人指導をいう。)に関すること。
(5) 専門機関の紹介に関すること。
(6) その他在宅障害者の生活支援に関すること。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は、町内に住所を有し、地域において生活支援を必要とする在宅の障害者及びその家族とする。
(事業の委託)
第4条 町長は、事業の運営を社会福祉法人(以下「受託者」という。)に委託することができる。
(関係市町村との連携)
第5条 町長は、関係市町村との積極的な連携を図り、円滑な事業の実施に努めるものとする。
(その他)
第6条 その他必要事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。