○吉見町障害児(者)生活サポート事業運営費補助金交付規則
平成11年3月31日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、吉見町障害児(者)生活サポート事業実施規則(平成11年吉見町規則第15号。以下「実施規則」という。)に基づき、身近な場所で障害者及びその家族の必要に応じて、迅速・柔軟なサービスを提供する民間団体(実施規則第2条の規定に基づき町に登録した団体に限る。以下「登録団体」という。)の運営に要する経費に対する補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の額)
第2条 補助金の額は登録団体を利用した者の年間利用時間(障害者1名当たり年間150時間を上限とする。)に基準単価(当該登録団体の1時間当たりの利用料(埼玉県心身障害児(者)ホームヘルプサービス事業実施要綱別表に規定する1時間当たりの利用者負担額の最高額を限度とする。)に2を乗じて得た額)を乗じて得た額とする。
(交付決定)
第4条 町長は、補助金の交付を決定したときは、吉見町障害児(者)生活サポート事業運営費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請書に通知するものとする。
(補助金の返還)
第5条 町長は、偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けた団体があるときは、既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第6条 その他必要事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年12月6日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。


