○吉見町生活ホーム事業費補助金交付規則
平成14年3月20日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、町内に住所を有する身体障害者及び知的障害者の社会的自立を図るため、生活ホーム事業を行うもの(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、「生活ホーム事業」とは、家庭環境や住宅事情等により自立した生活ができない身体障害者及び知的障害者が生活ホームを利用し、社会的自立の助長を図るための事業をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活ホーム事業の運営費
(2) 暮らし体験事業運営費
(補助金の申請)
第5条 補助を受けようとする者は、吉見町生活ホーム事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を各年度4月末日までに町長に提出するものとする。
(変更申請手続)
第7条 補助金の交付決定後において当該申請額に変更を生じたときは、吉見町生活ホーム事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付の方法)
第9条 補助金交付は、第6条の規定により交付決定した額の2分の1に相当する額を7月に交付するものとし、3月には、当該交付決定額から既に交付した額を控除した額を交付するものとする。
(状況報告)
第10条 町長は、必要に応じ補助事業の遂行状況について報告を求めることができる。
2 事業者は、町長から報告を求められたときは、当該要求に係る事項を書面で報告しなければならない。
(実績報告)
第11条 事業者は、当該年度終了後20日以内に吉見町生活ホーム事業費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(交付確定通知書)
第12条 町長は、補助金を確定したときは、吉見町生活ホーム事業費補助金交付確定通知書(様式第6号)により、事業者に通知するものとする。
(書類の整備等)
第13条 事業者は、補助事業に係る収入支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月3日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月14日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | |
種目 | 基準額 | 対象経費 | |
生活ホーム運営費 | 次の基準単価×延べ利用日数とする。 | 生活ホームの運営に要する指導員人件費、指導員室借上費及び指導経費(旅費、役務費及び需用費)又は運営費の助成に要する経費 | |
基本分 | 入居者1人当たり日額2,450円 | ||
入院時支援加算(※1) | 入居者1人当たり日額1,230円 | ||
暮らし体験事業運営費 | 次の基準単価×延べ体験日数(※2)とする。 基準単価:入居者1人当たり日額2,450円 | 暮らし体験事業としての生活ホーム及びグループホーム(※3)の運営に要する指導員人件費、指導員室借上費及び指導経費(旅費、役務費及び需用費)又は運営費の助成に要する経費 | |
※1 長期間にわたる入院が必要な利用者に対し、生活ホームの職員が病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行った場合に、1月の入院日数(入院の初日及び最終日を除く。)に応じ、加算する。ただし、家族等からの支援を受けることが可能である者についてはこの加算の対象としない。
また、入院時支援加算が算定される場合にあっては少なくとも6日につき1回以上、病院又は診療所を訪問する必要があること。
※2 「延べ体験日数」とは、体験者の年間の延べ日数とする。
※3 グループホームとは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項の規定による共同生活援助をいう。





