○吉見町国民健康保険に関する規則
平成3年8月9日
規則第6号
吉見町国民健康保険条例施行規則(昭和35年吉見村規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第7条)
第3章 被保険者(第8条―第11条の2)
第4章 保険給付(第11条の3―第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)及び吉見町国民健康保険条例(昭和34年吉見村条例第2号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、吉見町が行う国民健康保険について必要な事項を定めるものとする。
第2章 国民健康保険運営協議会
(所掌事項)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次の各号に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 保険税の賦課方法に関する事項
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関する事項
(4) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項
(5) その他国民健康保険事業の運営上重要なものと認められる事項
(会長の職務)
第3条 協議会に、会長1人、副会長1人を置き、条例第2条第3号に掲げる委員のうちから、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 協議会の招集は、会議の日の7日前までに、日時及び場所等を明示した書面を各委員に送達して行うものとする。
3 協議会は、条例第2条に掲げる委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(議事録)
第5条 会長は、議事録を作成しなければならない。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、町民健康課において処理する。
第3章 被保険者
(1) 施行規則第2条、第3条及び第8条から第13条までの規定により提出する届書 様式第1号
(2) 施行規則第5条の規定により提出する届書 様式第2号
(3) 施行規則第5条の2の規定により提出する届書 様式第3号
(4) 施行規則第5条の4第1項又は第2項の規定により提出する届書 様式第4号
(5) 施行規則第27条の5の4第1項若しくは第2項又は第32条の3の規定により提出する届書 様式第5号
(6) 施行規則第27条の5の5第1項又は第2項の規定により提出する届書 様式第6号
(7) 施行規則第6条の規定により提出する申請書 様式第6号の2
(8) 施行規則第7条第1項又は第7条の3の2の規定により提出する申請書 様式第7号
(1) 施行規則第3条の規定により届書を提出するとき 法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書
(2) 施行規則第5条の規定により届書を提出するとき 修学の事実を証明する書類
(3) 施行規則第13条の規定により届書を提出するとき 法第6条各号のいずれかに該当することとなったことを証明する書類
(資格確認書の更新)
第10条 施行規則第7条の2第1項の規定に基づく資格確認書の更新は、1年ごとに行う。
(資格確認書の検認)
第11条 資格確認書の検認は、必要に応じ行うものとする。
(資格確認書の返還を求める通知の様式)
第11条の2 施行規則第27条の5の2第2項の規定による通知は、様式第8号による通知書により行うものとする。
第4章 保険給付
(施行令第27条の2第4項の規定の適用の申請)
第11条の3 施行規則第24条の3の規定により提出する申請書は、様式第9号によるものとする。
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第12条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当し、生活が困難となったものとする。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、一部負担金の減免又は徴収猶予を受けることを相当と認める事由があったとき。
2 前項の規定による徴収猶予の期間は、当該被保険者の事情に応じて、6か月(ただし、急患等として保険医療機関又は保険薬局を受診した被保険者に係る保険税の納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長1年)以内とする。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)
第13条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする者の属する世帯の世帯主は、様式第10号による申請書を町長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)
第14条 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請について承認又は不承認の決定をしたときは、様式第11号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
2 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の承認を決定したときは、速やかに様式第12号による証明書を当該申請者に交付しなければならない。
(一部負担金等の差額の支給申請)
第15条 法第56条第2項の規定により一部負担金の差額の支給を受けようとする者は、様式第13号による申請書を町長に提出しなければならない。
(入院時食事療養費標準負担額減額の申請)
第16条 施行規則第26条の3第1項の規定により提出する標準負担額減額認定申請書は様式第14号によるものとする。
(入院時食事療養費の差額申請)
第17条 施行規則第26条の5第2項の規定により提出する申請書は様式第15号によるものとする。
(入院時食事療養費標準負担額減額認定申請却下等の通知)
第18条 町長は、入院時食事療養費標準負担額減額の申請について却下の決定をしたときは、様式第16号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
2 町長は、入院時食事療養費標準負担額減額の差額を支給することを決定したときは、様式第17号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(限度額適用・標準負担額減額申請書の様式)
第18条の2 施行規則第27条の14の5第1項の規定により提出する限度額適用・標準負担額減額認定申請書は様式第14号によるものとする。
(限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提出しなかった場合の差額支給申請書の様式)
第18条の3 施行規則第27条の14の5第6項の規定により提出する申請書及び限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提出しなかったために施行令第29条の4第1項第1号イ若しくはロ又は第2号イ若しくはロに掲げる額を支払った場合における同項第1号ハ若しくはニ又は第2号ハを超える額(以下「その他高額療養費に係る差額」という。)の支給申請書は様式第19号によるものとする。
(限度額適用・標準負担額減額認定申請却下等の通知)
第18条の4 町長は、施行規則第27条の14の5第1項の規定による限度額適用・標準負担額減額の申請について却下の決定をしたときは、様式第20号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
2 町長は、施行規則第27条の14の5第6項の規定による標準負担額の差額及びその他高額療養費に係る差額を支給することを決定したときは、様式第21号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
3 町長は、施行規則第27条の14の5第6項の規定による標準負担額の差額及びその他高額療養費に係る差額の申請について却下の決定をしたときは、様式第22号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(入院時食事療養費の差額申請の却下の通知)
第19条 町長は、入院時食事療養費の差額の申請について却下の決定をしたときは、様式第23号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(療養費支給申請書の様式)
第20条 施行規則第27条第1項の規定により提出する療養費支給申請書は、様式第24号によるものとする。
(療養費の支給決定等の通知)
第22条 町長は、療養費を支給することを決定したときは、速やかに様式第36号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。ただし、柔道整復師施術療養費支給申請書により支給を決定したときは、この限りでない。
2 町長は、療養費を支給しないことを決定したときは、様式第37号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
第23条及び第24条 削除
(特定疾病認定申請書の様式)
第25条 施行規則第27条の14第1項の規定により提出する特定疾病認定申請書は、様式第38号によるものとする。
(特別療養費支給申請書の様式)
第25条の2 施行規則第27条の5第1項の規定により提出する特別療養費支給申請書は、様式第39号によるものとする。
(特別療養費の支給決定等の通知)
第25条の3 町長は、特別療養費を支給することを決定したときは、速やかに様式第40号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
2 町長は、特別療養費を支給しないことを決定したときは、速やかに様式第41号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(移送費支給申請書の様式)
第25条の4 施行規則第27条の11第1項の規定により提出する移送費支給申請書は、様式第42号によるものとする。
(高額療養費支給申請書の様式)
第26条 施行規則第27条の16第1項の規定により提出する高額療養費支給申請書は、様式第43号によるものとする。
2 施行規則第27条の17の2第1項又は第27条の17の3第1項の規定により提出する高額療養費支給申請書は、様式第43号の2によるものとする。
3 施行規則第27条の17の2第2項第1号及び第27条の17の3第3項に規定する証明書は、様式第43号の3によるものとする。
(高額療養費の支給決定等の通知)
第27条 町長は、高額療養費の支給を決定したときは、速やかに様式第44号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
2 町長は、高額療養費を支給しないことを決定したときは、速やかに様式第45号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(高額介護合算療養費支給申請書の様式)
第27条の2 施行規則第27条の26の規定により提出する高額介護合算療養費支給申請書は、様式第46号によるものとする。
(高額介護合算療養費の支給決定等の通知)
第27条の3 町長は、高額介護合算療養費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに様式第47号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(特別療養給付申請書の様式)
第28条 施行規則第28条第1項の規定により提出する特別療養給付申請書は、様式第48号によるものとする。
(保険給付の一時差止めに関する通知)
第28条の2 町長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることを決定したときは、速やかに様式第49号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(一時差止めに係る保険給付額からの滞納保険税額の控除に関する通知の様式)
第28条の3 施行規則第32条の5の規定による通知は、様式第50号による通知書により行うものとする。
(第三者の行為による被害の届出)
第31条 施行規則第32条の6の規定による届出は、様式第53号による被害届により行うものとする。
3 吉見町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年吉見町条例第11号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。ただし、令和5年5月7日までに発症した場合で、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日が令和5年5月8日以降となったときは、その日とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に従前の規則の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成4年12月15日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月9日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年6月14日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
附則(平成6年9月21日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成6年12月2日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日規則第13号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年8月29日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。
附則(平成8年8月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年6月1日から適用する。
附則(平成10年4月17日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。ただし、第6条の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年8月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月7日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。ただし、様式第5号の(2)、様式第5号の(3)、様式第5号の(4)、様式第7号の(2)、様式第24号、様式第27号の(2)及び様式第27号の(3)の改正規定は平成13年1月6日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成13年9月21日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成14年12月6日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。ただし、第6条及び様式各号の改正規定は、平成14年4月1日から適用し、第23条及び第24条を削除する改正規定は、平成15年4月1日から施行し、同日前に受けた療養の給付に係る改正前の第23条及び第24条の規定の適用については、なお従前の例による。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の国民健康保険に関する規則による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年3月25日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月1日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成25年3月29日規則第8号)抄
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年11月22日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年5月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第20号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年3月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年8月10日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月14日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月10日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当面の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年12月6日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の吉見町国民健康保険に関する規則第12条の規定は、令和6年度分の保険税のうち令和6年12月以後の期間に係るもの及び令和7年度以後の年度分の保険税について適用し、令和6年度分の保険税のうち同月前の期間に係るもの及び令和5年度分までの保険税については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年8月5日規則第11号)
この規則は、令和7年8月25日から施行する。























様式第18号 削除


























































