○吉見町国民健康保険指定保養所規則
昭和49年3月25日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、吉見町国民健康保険条例(昭和34年吉見村条例第2号)第9条第4号に規定する被保険者の健康保持及び増進のための施設(以下「保養所」という。)としての指定及び利用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(保養所の指定)
第2条 前条の規定に基づき埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が利用契約した旅館を保養所として指定する。
(利用資格)
第3条 保養所を利用できる者は、吉見町国民健康保険の被保険者とする。ただし、国民健康保険税を滞納している者は、利用することができない。
(利用の申込)
第4条 保養所を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、保養所利用申込書(様式第1号)を利用日前20日までに町民健康課に提出しなければならない。
2 申込者は、保養所を利用するときは、前項の保養施設宿泊利用券及び保養施設宿泊利用助成券を保養所に提出しなければならない。
(申込みの取消し又は変更)
第6条 申込者は、利用申込みの承認を得たのち、その申込みを取り消し、又は申込事項を変更しなければならない事情が生じたときは、利用日前5日までに届け出なければならない。
2 前項の届出がないため保養所が損害を受けたときは、町長は、大人1人につき200円、小人1人につき100円を違約金として申込者から徴収する。
(利用料金)
第7条 保養所の利用料金は、連合会理事長と保養施設管理者との間に契約した料金とする。
(助成金)
第8条 町は、保養施設を利用した被保険者に対し、次の表に掲げる区分により助成金を交付する。
区分 | 助成金額 |
大人(中学生以上の者)1人1泊につき | 3,000円 |
小人(小学生以下の者)1人1泊につき | 1,500円 |
2 保養施設の利用者は、利用料金を精算する際、助成金相当額の控除を受けるものとする。
3 第1項に規定する助成金は、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号)の規定にかかわらず、連合会の請求に基づき、町が連合会へ支払うものとする。
(利用限度)
第9条 助成金交付に係る保養施設を利用できる限度は、1人1会計年度2泊とする。
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月14日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年6月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年10月19日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成2年4月2日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月9日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月17日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月6日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月6日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年2月12日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。


