○吉見町保健センター条例

昭和61年3月20日

条例第10号

(設置)

第1条 町民の健康の保持及び増進を図るため、吉見町保健センター(以下「保健センター」という。)を吉見町大字下細谷1212番地に設置する。

(業務)

第2条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 母性及び乳幼児並びに老人の保健指導に関する業務

(2) 成人病予防に関する業務

(3) 健康相談、健康教育及び栄養指導に関する業務

(4) 予防接種に関する業務

(5) その他町民の健康の保持及び増進を図るため必要な業務

(職員)

第3条 保健センターに、所長その他必要な職員を置く。

(休所日)

第4条 保健センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から31日まで

2 町長は、保健センターの管理上必要があると認めるときは、前項に規定する休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(遵守事項及び指示)

第5条 町長は、保健センターを利用する者の遵守事項を定め、管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度必要な指示をすることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、保健センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年3月10日条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

吉見町保健センター条例

昭和61年3月20日 条例第10号

(平成5年3月10日施行)