○吉見町保健センター管理規則

昭和61年3月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉見町保健センター条例(昭和61年吉見町条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、吉見町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 保健センターは、条例第4条に規定する休所日を除くほか町の業務に支障のない範囲内において、町民の使用に供することができる。

2 使用できる時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

3 使用の許可を受けようとする団体は、あらかじめ保健センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

4 町長は、前項の許可をする場合においては、条件を付することができる。

5 町長は、使用を許可した場合には、当該使用許可申請団体に対し、保健センター使用許可書(様式第2号)を交付する。

(禁止行為)

第3条 保健センターを使用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為

(2) 他の利用者の妨げとなる行為

(3) 前各号に定めるもののほか、施設の管理に支障を及ぼす行為

(弁償)

第4条 保健センターを利用する者は、自己の責に帰すべき理由により、保健センターの施設、設備その他の物件を破損又はき損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情があると認められる場合においては、町長は、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減ずることができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年3月19日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉見町保健センター管理規則

昭和61年3月20日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和61年3月20日 規則第3号
平成5年3月19日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第11号