○吉見町予防接種健康被害等調査委員会要綱
平成9年5月13日
要綱第3号
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条、第6条及び第9条の規定に基づき、吉見町が実施した予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため、吉見町予防接種健康被害等調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町が実施した予防接種により発生した健康被害の当該事例について、町長から調査依頼された事項につき、医学的見地から調査、検討し、町長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 地区医師会推薦の医師 3人
(2) 県選任の専門医師 1人
(3) 保健所長 1人
(4) 町の職員 1人
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、前条第2項第2号に規定する委員の任期は当該健康被害の調査期間とする。
2 職名をもって委嘱又は任命された委員は、当該職を失ったときは、委員の職を失う。
3 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の定める委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は非公開とする。
3 会議に出席した者は、その議事内容を漏らしてはならない。
4 委員会は委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 委員長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴くとともに必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、保健センターにおいて処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成19年6月4日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。