○吉見町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和52年4月1日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、法令その他別に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。
(一般廃棄物処理計画)
第3条 法第6条第1項の規定に基づき町が定める一般廃棄物の処理計画は、区域及び廃棄物の種類ごとに、収集、運搬及び処分の方法を定めて告示する。
2 前項の計画に著しい変更を生じた場合には、その都度告示するものとする。
(収集、運搬及び処分の委託)
第4条 町長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する義務を適当と認める者に当該業務を委託することができる。
(資源物の所有権等)
第4条の2 第3条に規定する一般廃棄物の処理計画の方法に従って、指定の場所に排出された再生利用を目的として収集するもの(以下「資源物」という。)の所有権は、町に帰属する。
2 町又は町長の指定する事業所以外の者は、資源物を収集し、又は運搬してはならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、物の製造、加工、販売等により、その製品及び容器が廃棄物となるような場合は、その回収等について必要な措置を講じなければならない。
(占有者等の協力義務)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物内の廃棄物のうち、自ら処分できない一般廃棄物については、その種類ごとに区分し、それぞれの容器に収納し、所定の場所に集める等町が行う清掃業務に協力しなければならない。
2 前項の容器には、有毒性、危険性、悪臭その他町が行う清掃業務に支障を来すおそれのあるものを混入してはならない。
(動物の死体の処理)
第7条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の犬、ねこその他の動物の死体を自ら処分することが困難であるときは、速やかに町長に届け出てその指示を受けなければならない。
(多量の一般廃棄物)
第8条 法第6条の2第5項の規定により町長が運搬すべき場所及び方法を指示できる多量の一般廃棄物の範囲は、規則で定める。
(一般廃棄物処理手数料)
第9条 町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分については別表第1に掲げる額の手数料を徴収する。
2 前項の手数料の徴収の基礎となる一般廃棄物の数量及び人員等については、町長の認定するところによる。
3 町長は、災害その他特別の理由があると認めた場合は、第1項の手数料を減免することができる。
4 前各項に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。
(一般廃棄物処理業の許可)
第10条 法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業又は同条第6項に規定する一般廃棄物処分業(第14条において「一般廃棄物処理業」という。)の許可を受けようとする者は、規則に定める許可申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、積換場、処理施設、車庫等の施設及び収集用運搬車等の器材について、町長が行う検査を受けなければならない。
(許可証の交付)
第11条 町長は、前条に規定する許可をしたときは、当該申請に対して許可証を交付する。
2 前項の規定による許可証を交付された者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)は、許可証を紛失し、又は毀損したときは、許可証の再交付を受けなければならない。
(営業の休止及び廃止)
第12条 一般廃棄物処理業者は、その業の全部又は一部を休止し又は廃止しようとするときは、その30日前までに町長に届け出なければならない。
(浄化槽清掃業の許可)
第13条 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、規則に定める許可申請書を町長に提出しなければならない。
(産業廃棄物の処理)
第15条 法第11条第2項の規定による町で処理する産業廃棄物については、規則で定める。
(産業廃棄物処分費用)
第16条 町で処理、処分する産業廃棄物については、法第13条第2項の規定により別表第3に掲げる額の料金を徴収する。
(報告の徴収)
第17条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、その業に係る一般廃棄物の保管、収集、運搬、処分若しくは浄化槽の清掃に関して、町長の定めるところにより報告しなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月26日条例第12号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月20日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月10日条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月11日条例第29号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表に1表を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月8日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月14日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
種別 | 取扱区分 | 単位 | 手数料 | 備考 |
動物の死体 | 収集のとき | 1体につき | 500円 |
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搬入のとき | 1体につき | 200円 |
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その他の一般廃棄物 | 一般世帯から生じた粗大ごみ | 1点につき1,500円を限度として品目ごとに規則で定める。 |
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別表第2(第14条関係)
取扱区分 | 手数料 |
一般廃棄物処理業許可申請手数料 | 1件につき 3,000円 |
浄化槽清掃業許可申請手数料 | 1件につき 3,000円 |
一般廃棄物処理業許可証再交付申請手数料 | 1件につき 2,000円 |
浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料 | 1件につき 2,000円 |
別表第3(第16条関係)
種別 | 取扱区分 | 単位 | 手数料 | 備考 |
産業廃棄物 | 焼却処分及び併用破砕処分 | 10kgにつき | 200円 | 清掃施設へ直接搬入するものに限る。 |