○吉見町集団資源回収事業報償金交付要綱

平成3年9月10日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、町民の日常生活から排出される廃棄物の中で、再利用できる資源(以下「有価物」という。)を回収する団体に対し予算の範囲内で集団資源回収事業報償金(以下「報償金」という。)を交付することにより、資源再利用の推進、ごみの減量及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

(報償金交付対象団体)

第2条 報償金の交付対象となる団体は、町内に住所を有する者で組織する営利を目的としない団体(以下「団体」という。)とする。

(団体の登録)

第3条 報償金の交付を受けようとする団体は、吉見町集団資源回収事業実施団体登録(変更)申請書(様式第1号)により、あらかじめ町に登録しなければならない。申請に係る事項を変更するときも、同様とする。

(取扱業者の登録)

第4条 集団資源回収事業に参加協力しようとする回収取扱業者(以下「取扱業者」という。)は、吉見町集団資源回収事業取扱業者登録(変更)申請書(様式第2号)により、あらかじめ町に登録しなければならない。申請に係る事項を変更するときも同様とする。

(有価物の引渡し)

第5条 団体は、回収した有価物を前条の規定により登録した取扱業者に引き渡すものとする。

(対象有価物及び報償金の単価)

第6条 報償金の交付対象となる有価物及び報償金の単価は、別表に定める額を限度に予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第7条 報償金の交付を受けようとする団体は、吉見町集団資源回収事業報償金交付申請書(様式第3号)に集団資源回収伝票(様式第4号)を添えて、集団資源回収事業実施後1か月以内に町長に提出するものとする。

(交付決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、報償金の交付の可否及びその額を決定し、速やかに吉見町集団資源回収事業報償金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知する。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、団体が次の各号のいずれかに該当するときは、報償金の交付決定を取消し、又は既に交付した報償金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により交付決定又は交付を受けたとき。

(2) その他不適当と認められる事実があったとき。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、報償金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

(平成16年3月26日要綱第4号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月22日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年10月1日以降の申請から適用する。

(平成24年4月13日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年10月1日要綱第23号)

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第6条関係)

一般廃棄物

(対象有価物)

報償金の額

紙類

1キログラムにつき 5円

生ビン

(一升瓶、ビールビンに限る)

1本につき 5円

布類

1キログラムにつき 5円

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吉見町集団資源回収事業報償金交付要綱

平成3年9月10日 要綱第6号

(令和4年4月1日施行)