○吉見町ごみ集積所設置費補助金交付要綱
平成6年6月1日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、吉見町内のごみ集積所を管理する行政区(以下「行政区」という。)が実施するごみ集積所の設置事業に対する補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、行政区が動物等により生ごみの散乱を防止できるごみ集積所を設置する事業で次に掲げるものとする。
(1) 新規の設置に関する事業
(2) 補修等に関する事業
(補助金の交付基準)
第3条 補助金の額及びその範囲は、次のとおりとする。
(1) 新規の設置に関する事業 ごみ集積所の設置に要する費用の2分の1相当額とし、60,000円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(2) 補修等に関する事業 ごみ集積所の補修等に要する費用の2分の1相当額とし、30,000円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 設置場所に係る土地所有者の設置承諾書
(2) 案内図及び公図の写し
(3) 完成予定図
(4) 見積書の写し
(5) 隣接する土地所有者の同意
(処分の制限)
第6条 行政区は、この要綱に基づき補助金の交付を受けたごみ集積所は原則的に10年間は取り壊してはならない。
(1) 施設の完成図及び完成写真
(2) 施設の設置に係る領収書の写し
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条により実績報告と補助金の請求を受けた場合、その内容を審査確認のうえ適正と認めるときは補助金の交付をするものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、行政区が偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成17年6月22日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。


