○吉見町墓地整備事業補助規程

昭和53年6月28日

規程第4号

(目的)

第1条 町は、衛生的な環境保全を図るため、火葬化を目的とした墓地整備事業に対し、この規程の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この規程において「墓地整備事業」とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 整地事業

(2) 外周土止及び塀工事

(3) 区画通路工事

ただし、この規程にいう墓地とは10世帯以上が使用している集団墓地とする。

(補助対象及び補助率)

第3条 補助金は、墓地整備事業を行う事業主体に対し、交付するものとし、補助率は当該事業に要する経費の額の10分の2以内とする。ただし、1事業に対し200万円を限度とする。

(申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金交付の決定)

第5条 町長は前条の申請書を審査し、補助金の交付を決定したときは、その旨申請者に通知するものとする。この場合において、町長は補助金交付の目的を達するため必要な条件を付することができる。

(事業成績書)

第6条 補助事業者は、事業完了後速やかに事業成績書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金の取消し及び返還)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規程に違反したとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(3) その他の不正行為があったとき。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 昭和52年4月1日から昭和53年3月31日までの事業に対しては、予算の範囲内で町長が決定する。

(昭和55年4月17日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

画像

吉見町墓地整備事業補助規程

昭和53年6月28日 規程第4号

(令和4年4月1日施行)