○吉見町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
平成6年3月10日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、土砂等による土地の埋立て及び盛土等に関し、必要な規制を行うことにより、災害の防止及び良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 土砂等 土地の埋立て、盛土及びたい積の用に供されるもので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。
(2) 事業 土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積を行うことをいう。
(3) 工事 事業に係る工事をいう。
(4) 事業区域 事業を行うために使用する土地の区域をいう。
(5) 事業主 工事の発注者又は自ら工事を施工する者をいう。
(6) 工事施工者 事業主との契約により工事を施工する者又は自ら工事を施工する者をいう。
(適用範囲)
第3条 この条例は、次の各号に掲げるものに適用する。
(1) 事業区域の面積が500平方メートル以上(事業区域の面積が500平方メートル未満の事業であっても事業が一体と認められるもので隣接する土地の面積との合計が500平方メートル以上になるものを含む。)の事業
(2) 前号にかかわらず、土砂等の搬入量が150立方メートル以上の事業
(1) 国、地方公共団体、公社又は公団等が行うもの
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による許可又は認可を受けて行うもの
(3) 埼玉県土砂の堆積による土壌の汚染の防止に関する条例(平成14年埼玉県条例第64号)の適用を受けるもの
(4) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)の適用を受けるもの
(事業主等の責務)
第5条 事業主及び工事施工者(以下「事業主等」という。)は、工事を施工するに当たり、災害の防止及び良好な生活環境を保全するため、万全の措置を講じなければならない。
2 事業主等は、工事を施工するに当たり、あらかじめ当該事業区域周辺関係者の理解を得るよう努めるとともに、当該工事の施工に伴う苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって解決に当たらなければならない。
3 事業主等は、事業の施工及び跡地の利用計画策定に当たっては、町が定めた土地の利用計画に適合するようにしなければならない。
(事業の許可等)
第6条 事業主は、次のいずれかの事業を施工しようとするときは、町長の許可等を受けなければならない。
(1) 第3条第1号に該当するものは、許可を受けるものとする。
(2) 第3条第2号に該当するものは、届出を行うものとする。
(事業の変更)
第7条 前条の許可を受けた事業主は、許可に係る事項を変更しようとするときは、規則で定める軽微な変更を除き町長の許可を受けなければならない。
(許可の条件)
第8条 町長は、前2条の許可に際し、災害の防止及び良好な生活環境の保全上必要と認める条件を付すことができる。
(届出)
第11条 事業主は、自ら工事を施工するとき、又は工事施工者を定めたときは、工事の着手前に町長に届出をしなければならない。
(工事の施工)
第12条 工事は、規則で定める施工基準に従って行わなければならない。
(標識の設置)
第13条 事業主は、工事の施工期間中、事業区域の見やすい場所に規則で定める標識を設置しなければならない。
(事業の完了)
第15条 事業主は、当該事業が完了したときは、規則の定めるところにより、町長に事業の完了報告をしなければならない。
(報告の徴収)
第17条 町長は、第15条第1項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業主等に工事の施工状況その他必要な事項を報告させることができる。
(立入検査)
第18条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、事業主等の事務所若しくは事業所又は事業区域にある土地若しくは建物に立入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第19条 削除
(罰則)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第13条の規定による標識を設置しない者
(両罰規定)
第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
(規則への委任)
第23条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に施工中の事業については、この条例施行の日から起算して60日間は、この条例の規定は適用しない。
3 前項の期間を経過して事業を行う場合は、継続事業といえどもこの条例の規定による手続を経て行わなければならない。
附則(平成10年3月16日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月13日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行前に現になされた手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月5日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処された者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
附則(令和7年9月8日条例第18号)
この条例は、令和7年10月1日から施行する。