○吉見町農業委員会処務規程
平成10年3月27日
農委規程第1号
(目的)
第1条 吉見町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務分掌その他の処務について法令その他別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(事務局の設置等)
第2条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に次に掲げる係を置く。
農地係
(職の設置)
第3条 事務局に事務局長、必要に応じて次長、事務局長補佐、係長、主任及び主事その他の職員を置くことができる。
(職務)
第4条 事務局長は、会長の命を受けて、委員会の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。
2 次長は、事務局長を補佐し、事務局の事務を調整し、職員の担当する事務を監督する。
3 事務局長補佐は、上司の命を受けて、事務局の事務を調整し、職員の担当する事務を監督する。
4 係長は、上司の命を受けて、所掌事務を処理し、係職員を指揮監督する。
5 主任は、係長を補佐し、相当困難な事務に従事する。
6 主事及びその他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
7 事務局長に事故あるときは、上席の職員がその職務を代理する。
8 事務局職員は、町長事務部局の職員が兼ねることができる。
(事務分掌)
第5条 係の事務分掌は、次のとおりとする。
農地係
1 公印の監守に関すること。
2 会議の招集並びに議案に関すること。
3 文書物件の収受、発送及び完結文書の整理保管に関すること。
4 予算、決算及び会計事務に関すること。
5 諸証明の発行に関すること。
6 他の行政庁より諮問に対する答申に関すること。
7 統計事務に関すること。
8 農地調整等に関すること。
9 農家基本台帳に関すること。
10 農地法による登記事務に関すること。
11 訴訟及び行政不服審査等に関すること。
12 農業者年金に関すること。
13 事務局の庶務に関すること。
(決裁)
第6条 委員会の事務は、すべて会長の決裁又は次条の規定による専決を受けなければこれを執行することができない。
(専決事項)
第7条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 軽易な申請、回答、調査、報告、通知、進達及び処理に関すること。
(2) 軽易な諸証明に関すること。
(3) 軽易な事務につき、関係者の呼出しに関すること。
(4) 農地法第3条第1項第7号の2の届出に関すること。
(5) 農地法第4条第1項第5号及び農地法第5条第1項第3号の届出に関すること。
(6) 農地法施行規則第5条第1項第1号の届出に関すること。
(町規則の準用)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務については、吉見町服務規程を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日農委規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月22日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。