○吉見町農業委員会事務局長専決規程

昭和57年10月1日

農委規程第号

(目的)

第1条 この規程は、吉見町農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の円滑な執行を図るため、委員会事務局長(以下「事務局長」という。)の専決事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において専決とは、事案について委員会に代って最終的に意思を決定することをいう。

(事務局長専決事項)

第3条 委員会総会(以下「総会」という。)の議決を要する事務のうち、事務局長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 農地法第3条第1項第7号の2、第4条第1項第5号及び第5条第1項第3号の届出に係る受理又は不受理の決定

(2) 前号の決定の当該届出者に対する通知書の交付

(専決の制限)

第4条 事務局長は、専決することができる事項であっても、届出に係る農地等の利用関係に紛争がある場合等により特に慎重に審査する必要がある場合は、前条の規定にかかわらず、専決することができない。

(専決の報告)

第5条 事務局長は、第3条の規程により専決したときは、当該専決した事案について、直近の総会に報告しなければならない。

この規程は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成6年12月1日農委規程第 号)

この規程は、平成6年12月1日から施行する。

(平成10年3月27日農委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年5月22日農委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

吉見町農業委員会事務局長専決規程

昭和57年10月1日 農業委員会規程

(平成18年5月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和57年10月1日 農業委員会規程
平成6年12月1日 農業委員会規程
平成10年3月27日 農業委員会規程第3号
平成18年5月22日 農業委員会規程第2号