○吉見町農業委員会公印規程
平成10年3月27日
農委規程第2号
(趣旨)
第1条 吉見町農業委員会の公印の保管及び取扱いは、この規程の定めるところによる。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、寸法、ひな形、使用区分及び管理者は、別表のとおりとする。
(公印の保管及び管理)
第3条 公印は、盗難、紛失及び不正使用等の事故がないよう堅固な容器に収め、施錠し保管するものとする。
(公印の使用)
第4条 公印の使用は、勤務時間中に所定の保管場所において使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により管理者の承認を受けた場合は、この限りではない。
(公印の新調等)
第5条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が会長の決裁を経て、行うものとする。
(事故報告)
第6条 管理者は、公印に盗難、紛失、き損等の事故があったときは、速やかに会長に報告しなければならない。
(町規則の準用)
第7条 この規程に定めるもののほか、公印に関する事項は、吉見町公印規則を準用する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
別表
名称 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 | 個数 | 使用区分 | 管理者 |
埼玉県比企郡吉見町農業委員会之印 | 方30 |
| 1 | 一般文書 賞状 辞令 証書 | 事務局長 |
埼玉県比企郡吉見町農業委員会長印 | 方18 |
| 1 | 一般文書 辞令証書 | 事務局長 |
埼玉県比企郡吉見町農業委員会長印 | 方18 |
| 1 | 諸証明用 | 事務局長 |
吉見町農業委員会長職務代理者之印 | 方18 |
| 1 | 一般文書 証書 | 事務局長 |



