○吉見町農業委員会公印規程

平成10年3月27日

農委規程第2号

(趣旨)

第1条 吉見町農業委員会の公印の保管及び取扱いは、この規程の定めるところによる。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、寸法、ひな形、使用区分及び管理者は、別表のとおりとする。

(公印の保管及び管理)

第3条 公印は、盗難、紛失及び不正使用等の事故がないよう堅固な容器に収め、施錠し保管するものとする。

(公印の使用)

第4条 公印の使用は、勤務時間中に所定の保管場所において使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により管理者の承認を受けた場合は、この限りではない。

(公印の新調等)

第5条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が会長の決裁を経て、行うものとする。

(事故報告)

第6条 管理者は、公印に盗難、紛失、き損等の事故があったときは、速やかに会長に報告しなければならない。

(町規則の準用)

第7条 この規程に定めるもののほか、公印に関する事項は、吉見町公印規則を準用する。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行前において調製された公印で、その名称、寸法、ひな形等が、この規程の別表に規定する公印に該当するものについては、この規程に基づいて作成したものとみなす。

別表

名称

寸法(ミリメートル)

ひな形

個数

使用区分

管理者

埼玉県比企郡吉見町農業委員会之印

方30

画像

1

一般文書

賞状

辞令

証書

事務局長

埼玉県比企郡吉見町農業委員会長印

方18

画像

1

一般文書

辞令証書

事務局長

埼玉県比企郡吉見町農業委員会長印

方18

画像

1

諸証明用

事務局長

吉見町農業委員会長職務代理者之印

方18

画像

1

一般文書

証書

事務局長

吉見町農業委員会公印規程

平成10年3月27日 農業委員会規程第2号

(平成10年3月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成10年3月27日 農業委員会規程第2号